オークションでのトラブルについての対応方法

このQ&Aのポイント
  • オークションでトラブルが発生した場合、返品と返金を検討するべきです。被害者の治療費と慰謝料も考慮する必要があります。
  • 被害者の全身かぶれや日常生活への影響を考慮し、返品と返金だけではなく治療費と慰謝料の支払いも検討しましょう。
  • 弁護士のアドバイスを受けながら、被害者との話し合いを進めることが重要です。被害者の要望にも応えるべきです。
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どう対応すべきでしょうか。治療費と慰謝料は払うべきでしょうか。

オークションの所で一度相談したのですが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2285230 もうちょっと専門的なアドバイスをいただきたくて、こちらに相談させていただきます。 落札者の方から電話が欲しいと言われて話したところ、全身かぶれて、普通の生活もできない状態ということでした。 一応こちらとしては、商品代金と送料についてはお返しする気はあるということは伝えたんですが、まだまだこれからも病院に通うし、家族や親戚も巻き込んで大変で、治療費と慰謝料もできれば欲しいという感じでした。写真や診断書もあるそうです。 私も大変なことになったのは申し訳ないとは思うのですが、やはりどの程度までこちらの責任があるのかが気になるところでして。どういう風に対応すべきなんでしょうか。 例えば、商品代金は返すつもりではおりますが、先に返品してもらった方がいいんでしょうか。弁護士の方とかにきちんと間に入ってもらうべきなんでしょうか。とりあえず今日何かしら一度返事をするつもりではいるんですが。 私自身も混乱してしまって・・・。アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

詳細に検討しないとどこまで責任があるのかはっきりしません。 人により敏感に反応することがあるのは確かであり、それをもって商品に瑕疵が存在したとはいえません。 ただ、ご質問の場合には次の点が考慮しなければなりません。 1.その売った商品自体が変質や製造ミスにより本来の品質が確保されていなかったという可能性 2.かぶれなどが発生する可能性があることの適切な表示がなされていなかったことに対する責任 単純に民法の規定を考えると、売主の瑕疵担保責任は限定的な責任になり、商品代金相当額までとなるので問題ないのですが、1,2番に該当する場合には単に民法の瑕疵担保責任の問題ではなく、製造物責任法(PL法)の適用がある点も考えねばなりません。PL法ではこの民法での制限がなく、受けた損害を賠償しなさいというものなので、こちらが適用になると治療費や慰謝料も含めて支払わねばなりません。 更にこのPL法ではご質問者にとってはつらいことかもしれませんが、輸入品については輸入業者を相手取って訴えることが出来ます。つまり相手は製造主ではなくご質問者を相手としてかまわないのです。(そのように定めているため) 問題は2番についてはどうやら心当たりがあるようなのでまずはこの問題を考えねばなりませんね。「指示・警告上の欠陥」といい、消費者が危険を避けるために必要な情報をきちんと書いていない場合にはPL法での欠陥が存在したとされます。 もし元の商品の表示などでも何もそういう記載がないのであればご質問者が認識できた可能性は低いので、この場合には相手はご質問者を訴え、ご質問者は製造元を訴えるという図式が考えられます。 ただ元の商品にその記載があるにもかかわらず、日本語表記していなかったという話だとご質問者が最終的に責任を負うことになる可能性があります。 ただ問題は2番の話がどこまで認められるかですね。これは非常に微妙な話しになるのでなんともいえません。 基本的には人によりかぶれが発生する可能性があることを予見できたのかという話になります。 ご質問者が予見できなかったとしても製造元であれば予見できるという話であれば、これは予見できるとなるので、その場合には相手はご質問者を相手取り訴えることになります。ご質問者は自身が予見できなかった話だから製造主の責任を問います(製造元による注意書きがない場合)。 もちろんこの手の商品であれば使用する前に試して見てから本使用するのが常識なのであれば、相手の過失が大きいとしてこちらの責任はない、または小さい可能性もありますけど。。。。

koukeri
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 1番についてはこちらではあらかじめ分かりづらいものですが、2番についてはどちらかというと、アレルギーの方にいいという物なので、アレルギーが起こる可能性の方が低いのです。ただ、どんな商品であれ、パッチテストなどを推奨すべきだったかなと、あとになって思ったもので。 とりあえず、やはり専門家の方に少し相談に乗ってもらおうかと思います。とても参考になりました。どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

すいません。書き忘れたので追記しますけど、特に表示の部分については、問題なかったかどうかについて詳細を知らないとわかりませんし、販売時にどのような表示をしていたのかなどによっても変わりますから、確かなことは弁護士にご相談された方がよいですよ。 商品代金の返金程度の話では終わらない可能性が十分にありますから。 (このPL法適用の危険を避けるために通常薬品などではまず確実に「かぶれや発疹が出来ることがあるので、もし異常を感じたら直ちに使用を中止して医師に相談して下さい」等の文言が入っています)

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