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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得と給与所得の区分について)

事業所得と給与所得の区分について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与として貰っている分は「給与所得」として、請負の分については「事業所得」として申告することになります。 なお、給与所得については「源泉徴収票」が必要になります。 ガレージの賃料やトラックの減価償却費、ガソリン代、高速料金などの事業所得の経費は、一年分を計上出来ます。 又、13年中に発生した経費であれば、年末に未払になっている分についても計上できます。 又、家事と事業と共通している経費(電話料など)も、合理的な比率で按分して、事業用の分は経費に計上できます。 事業所得が赤字になった場合は、給与所得と通算して事業所得の赤字を差し引くことが出来ます。 確定申告の用紙は、B様式を使い、収支内訳書(一般用)も記入して提出することになります。 (収支内訳書の用紙は税務署にも用意されています) 又、今後のことを考えると、青色申告にされることをお勧めします。 青色申告にすると、記帳の方式により10万円から55万円までが「青色申告特別控除」として控除出来たり、事業所得の赤字を3年間にわたり繰越し出来るなどの特典があります。 青色申告は、その年の3月15日までに申請する必要があります。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
kenroy
質問者

お礼

 早々のアドバイス、ありがとうございます。  実は源泉徴収されていないのです。でも、#3の方のアドバイスで解決しました。  青色申告も一時は考えたのですが、家族専従者もいないし、それほどメリットもないかなとも思っていましたが、もう一度考えてみたいと思います。

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