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示談書の印は認印?
chesha-Tの回答
実印というのは,本人がわざわざ役所に印鑑登録の手続きまでした, 本人においては特殊な印鑑であり, 通常はその本人自身が所持・管理しているものです。 その特殊な印鑑である実印が押してある書類というのは, 本人がその書類の作成に関わったという強い推定が働きますので, (推定が働くだけで絶対的な証拠になるわけではありません) 特殊・重要な書類には,実印を押捺することが多いのです。 (※手続法において,実印押捺+印鑑証明書の添付を要求される場合もあります) そういった理由から実印押捺を要求されることがありますが, 示談書は私人間の私文書ですので, 実印を押さなければならないという規定はありません。 ただ実印を押していなければその強い推定が働くという効果を得ることができませんので, そのリスクは,示談の当事者が負うことになるだけです。
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