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認印の効果について教えてください

認印ってよく押しますが、 実印でもなく、 一体どういう効果があるのでしょうか? サインと同じですか? それならば、本人じゃなくても押せるからサインよりも効力はさがりますか??? どなたかお分かりになる方、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

認印というのは、文書の訂正、変更を第三者にさせないために押印させるものです。 履歴書に「修正液による修正不可」とか書いてありますよね?修正液で修正するのは誰でもできますから、認印を押して、修正・変更したい時は、線を引いたうえで、同じ押印を訂正箇所に押印する方法しか認めないとういう慣習がわが国にはあります。 また、一連の手続を行う際に一番最初に書く書類に認印を押印しておくと、以後、同じ印鑑の押印を要求させることで本人確認が出来ます。 注文書に認印を押印しておき、納品された際に商品の引渡しを受けるのと引き換えに受領書に同じ認印を押せば、注文した人に引き渡したことの証明になります。 つまり、認印というのは、その人がどこの誰かということまで証明する必要があるときに押印するのではなく、「どこの誰かは分からないけど、最初にその書類を作成した人と同じ人がまた書類を作成した」ことが証明されれば十分な時に押印するものです。

koikeyada
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

認印は余り意味がありません。 単なる気休めみたいなものです。 通常に売ってますから、他人が成り代わって使用する事も出来ますが、一般的には、軽易な書類に、気休め的に押印されてます。 ただし、重要な書類で、法律的に権利義務が派生するような場合は、やはり、実印の押印と、それの証明としての印鑑登録証明が必要です。 外国の場合は、サインが一般的ですが、やはり、重要書類の場合は、サイン登録されたものを添付するみたいです。

koikeyada
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

民事訴訟法 228条 文書の成立 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000022800000000000000000000000000000 4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

koikeyada
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

サインと同じです。日本の場合、実際にはサインと認印を押すことにより記名押印といって契約等の成立などに使います。 ただし、重要な書類では認印(印鑑登録していない印鑑)は役に立ちません。

koikeyada
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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