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管轄判断(訴額)について
ten-kaiの回答
(1)についてですが、 #1の方が正しく、#2の方が誤りです。 根拠は、#1の方が挙げておられる民訴法9条2項です。 訴額とは、訴訟物の価額のことです。 本件では、 (A)消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 (B)利息契約に基づく利息請求権 が訴訟物です。 原則的には「一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする」(民訴法9条1項本文)ので、(A)の元本額と(B)の利息額を足したものが訴額のようにも思えますが、その例外が9条2項です。 #1の方が正当に指摘されるように「果実…の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない」のです。 主たる請求(本件では消費貸借契約)から生じた利息が「果実」であることは言うまでもないことであり、例えば有斐閣の法律学小辞典(第4版)にも「1つの訴えで複数の請求をする場合にはそれぞれの価額を合算するが,元本請求に附帯してなされる利息等の額は算入しない〔民訴9〕。」と記載されています。 なお念のため、同様の記載のあるWEBサイトがありましたので、参考までにURLを載せておきます(「利息」でページ内を検索すると、該当部分が見つかります)。 http://www.geocities.jp/fljp_law/saiban_inshi.htm http://www.jikohasan.cn/kabarai/kabarai_5.html #2の方は、訴状の請求の趣旨として「被告は、原告に対し、金○○円を支払え」のように書かれる請求額と、訴額を混同しているものと思われます。 訴額は、事物管轄や貼用印紙代算定の基礎となるやや技術的な数字で、民事訴訟法9条1項但書や2項を見れば分かるように、請求額と一致するわけではありません。
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