• ベストアンサー

株式登記直後の代表取締役変更について

よろしくお願いします。 お知恵をお貸しください! 先日、株式登記を行ったのですが、4名で始めた会社で、 資本金を私が全て出したのですが、登記をお願いした人が株の名義をすべてそのお願いした人の名前にされました。 さらに、その人が代表取締役に登記されました。 そこで、錯誤の登記として、私を代表取締役にし、株の名義を私の名義にしたいのですが、どうすればよろしいですか? 又、司法書士にお願いする場合大体いくらぐらいかかりますか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20836
noname#20836
回答No.3

資料を持って司法書士事務所に行くことをお勧めします。 資料を見せた上で、じっくりと説明してもらってください。 資料がない状態で、今までのいきさつもわからずに「解決策」を回答することはほとんど不可能です。 登記を依頼するかどうかは、司法書士と相談した上で判断するようにすればいいでしょう。 相談料だけなら1万円もかからないと思われます。 なお、電話相談は絶対に避けてください。 資料を持参した上で面談して相談してください。 くれぐれもお願いします。

その他の回答 (2)

noname#43614
noname#43614
回答No.2

こんにちは。株式登記直後の代表取締役変更について 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html 法律お記入しときます

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 株式会社の設立登記をしたということですね。  まず誰が株主であるかは登記されません。何を根拠にそのように判断されたのでしょうか。  また、取締役会設置会社ですか。設置会社でない場合は、設立時代表取締役をどのように選定するのか定款でどのように定めたのですか。

関連するQ&A