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年金受給者で収入がない父親の扶養に入れますか?

bluerose08の回答

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回答No.1

会社等が発行している、社会健康保険、組合健康保険の場合には扶養者という扱いがありますが、国民健康保険に『扶養』という制度はありません。 個々の収入に合わせて、それぞれが加入します。 ただ、以前は冊子の保険証だったので同世帯の人は全て同じ保険証に名前が記載されたので勘違いされている方も多いですが、控除などの制度はありません。 ただ、世帯全員の保険料は世帯主がまとめて支払う。という形になっています。 市町村によって異なりますが学生の場合『学生納付特例制度』というものがあります。 毎年申請を行えば在学中の保険料を後払い出来るという制度です。 但し、各種学校などで、制度の対象にならない学校もありますのでお住まいの市区町村に確認が必要です。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、根本から勘違いしてました。

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