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代休の有効期間

一般に言う代休と振り替え休日は少し違うということは調べて分かりました。私の勤めている会社では36協定というのを結んでおり休日出勤届けにもいつ振り替え休日を取るかの記入欄があり、弊社では振替え休日ということになっています。 実際は仕事柄、皆、一応振替日を書いて提出しているだけで、適当な時に取る事にしています。しかし休出が多く去年の分で今年中に消化できない分がありますが、この前有給と同様翌年までしか繰り越せないと言われました。これは法律上それでかまわないことになっているのでしょうか。因みに勤めている会社は年俸制で代わりの休みを取らなくても割り増し賃金等はでません。

  • NagaK
  • お礼率53% (15/28)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんな会社ないだろ!という突っ込みを受けるかもしれませんが、法律的に回答するとこうなります。 振り替え休日=事前に休日を別の日に指定して当初の休日予定日に休日労働させる。休日労働に対する割増賃金の支払い不要 代休=休日労働をさせた後あとで休日を与える。休日労働に対する割増賃金の支払い要 で、代休を同一賃金支払期に取れば 1.35-1=0.35(法定休日労働でない場合0.25)払えば済むということになるのですが、同一賃金支払期に取れなかった場合は、 一旦休日出勤分の賃金全額(つまり1.35か1.25)を払わなければ労働基準法第24条、第37条違反が成立します。 では会社は代休を後から取ったらどうすればいいか。「ノーワーク、ノーペイの原則」から1日分の賃金を翌月から差し引けば良いのです。 年俸制でもこの取扱は全く変わりません。年俸制であっても当初予定している勤務日数、労働時間数が決まっていてそれに対して賃金を払うという仕組みですから、その予定外の労働をしたとき払わなくていいことにはなりません。 消滅云々が問題というよりはむしろ、貴方の会社の制度は労働基準法に違反しているというのが正解です。 これだと会社は納得しないかもしれません。なら、消滅分は会社が割増分込みで賃金を払う義務があるということにしかなりません。元々「休日労働させた」事実だけ残るんですから。下手に休むんだったら、その取扱いにした方が貴方にはいいかもしれませんね。労働法の観点では好ましくないですが。 労働関係の消滅時効は2年というのはあるのですが、このケースの場合それを論ずる以前の問題でこの取扱そのものが違法ということになります。(割増賃金の部分は取扱によっては年単位で精算も可能ですが・・・(制度による))

NagaK
質問者

補足

slotter-santaさん、 ご回答ありがとうございます。 そもそも違法というのは割り増し賃金を与えていないという部分でしょうか。色々調べて年俸制であっても休日出勤に割り増しを出さないといけないらしいということは分かりました。 それはおいておいて、振休なり代休が取りきれない場合、2年で消滅してもしょうがないのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

振休なり代休が取りきれない場合、2年で消滅してもしょうがないのでしょうか? このあたりについては、労働基準監督署にお尋ねになって下さい。 ただ、労働基準監督署も一応中立の立場をとります。労働者の身方と早合点しないで下さい。民主的な日本ではありますが、まだまだ職場には色々矛盾したものが鬱積しておることも事実です。そこらをお考えになって行動されることも肝要と思います。

NagaK
質問者

お礼

arahig9ah4さん、遅くなりすいませんが、ご回答ありがとうございました。

回答No.2

貴方の言われる振り替え休日は、解釈が違うように思います。 振り替え休日というのは、前もって、○月×日を出勤日とするから△月○日を休みにするというのが振り替え休日と解釈しておりますが。それに個々ではなく職場あげて。 それと有効期限ですが、賃金の請求有効期限2年を適用すべき思いますが。 年俸制とありますが、勤務先は、一日の労働時間と休日の取り決めはどうなっているのですか? 取り決め外は、時間外又は休日出勤となりますよ。ですからもし、取り決め外に働いたとしたら、年俸制であろうと取り決め外の労働であれば時間外労働、休日出勤の割り増し賃金をもらう権利はあると思います。 でも、これは法律上のことで実際職場では、言い出し難いしこれが現実と思います。

NagaK
質問者

お礼

arahig9ah4さん、 ご回答ありがとうございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

うちの会社は3ヶ月以内に取得しないと振替休日は 消滅しちゃいます。けっきょく代休ではないので 残業手当としてはもらえないので損しちゃうことに なります。法律で決まっているんじゃなくて社内規 定で決まっているんじゃないのでしょうか。 うちの会社は社内規定は数百ページにも及んでほぼ 完璧に出来ています。法律にはまったく違反はして いません。 じゃ、社内規定で決まっていなければ有給と同じな の?って聞かれるとちょっとわかりません。 でも社内規定で決まっていない=社内規定の不備の ような気もしますよね。となれば何年でも先送りが できそうな・・・・・。

NagaK
質問者

お礼

nik670さん ご回答ありがとうございました。

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