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賃金未払いのため内容証明を送りたい

今年の3月にアルバイトを辞め(辞める際、特に書面では行っていません)、未払い分のバイト代が10万ほどあります。 先日、内容証明ではなく、普通郵便にて支払ってくださいという旨の手紙を送ったのですが、返事や振込はされませんでした。 今度は内容証明を送ろうと考えています。 ここで質問なのですが、 1、働いた時間がわからない(バイト先には時間を記した資料がある)場合、給料はいただけるのか?? 2、どのような文面で送ればいいでしょうか?? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.3

1、働いた時間がわからない(バイト先には時間を記した資料がある)場合、給料はいただけるのか?? 無理でしょう。 請求の根拠がありません。 それに訴えた場合、立証義務は訴える方にあります。 会社が提出する義務はありません。 ただ、テクニックとして少し多めに請求するというのがあります。 そうすると向こうは払いたくないわけですから、「12万円の債務なんて無い。10万円だ」と言い出したら こっちの物、「2万円の差は錯誤であった」とすれば、双方10万円の債務債権で争い無しとなるわけです。 2、どのような文面で送ればいいでしょうか?? 内容証明は普通の手紙と違い、文字数や行数まで規定があり、使える文字、記号にも制限があります。 また、上記の通りただ「カネ払え」ではなく、テクニックが必要です。 あるいは、下手な事書けば逆に相手に手の内を見せたり証拠を残すだけなので注意が必要です。 正直、素人には難しいですよ。 弁護士か、行政書士に相談される事をお勧めします。

kaikei2005
質問者

お礼

たしかに素人に難しい問題ですね。 でももらえるものがもらえないというのは釈然としないので、無料法律相談に行ってきます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

10万円なら監督署が一番無難だと思います。 弁護士を頼んでやってもお金は残りませんし。 働いた時間がわからないと言っても、金額がわかっているんですから、月あたりの労働時間数はわかりますよね。それで十分ですし、賃金台帳の記録、保存義務は使用者にあります(罰則も10万よりは大きい)。 監督署の場合、「取立」はできませんが、法違反の場合は司法処分することもできますので、内容証明よりは少なくとも効果があると思いますよ。 それがダメなら労働基準監督署への刑事告訴(向こうが違反を認めた場合は特に有効)や、小額訴訟といった方法で揺さぶりをかけるという感じでしょうか。その辺りは無料で行政がやっている法律相談とかを利用して作戦を練るのがよいでしょう。 頑張ってください。

kaikei2005
質問者

お礼

バイトは不定期というか月あたりの労働時間がわからないので困ってます。 しかし日報が事務所にはあるはずなので、それでわかると思うのですが・・・。 早速無料法律相談に行ってきます。 ご回答ありがとうございます。

noname#19683
noname#19683
回答No.2

ご自分の計算で請求したらよいと思います。ただし、相手が無視する可能性は大いにありますよね。その場合は、労働基準監督署へ相談に行き、指導してもらったらどうでしょう、強制力はないですが・・・。それでもダメなら、裁判所へ行くことになりますよね。弁護士や司法書士に頼むと着手金だけで数万はかかるでしょうから、裁判所に相談しつつご自分で訴訟をする覚悟も必要かもしれませんね。 お住まいの区役所(市役所)などで、無料法律相談はやってませんか?

kaikei2005
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 さっそく市役所の無料相談に申し込もうと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

内容証明で、すんなり払うとも思えません。弁護士名なら別でしょうけど。 (これだけで数万かかる) 内容証明を無視されたら、裁判になるか泣き寝入りするしかありませんが 無視されたあとのことは考えてますか?

kaikei2005
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もしそれでも支払われない場合は、労働基準監督署に相談するか、少額訴訟も考えています。 しかし、10万程度で労働基準監督署や少額訴訟を考えるのは少し無謀かなと悩んでいます。 やはり泣き寝入りするしかないのか・・・。

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