• 締切済み

交通事故における示談対応について教えてください

17年6月に妻(専業主婦)が直進歩行中に後方よりの右折の車にはねられて、せき柱圧迫骨折により後遺障害11級に事前認定となり相手側の保険会社と協議中です。 (通院33日・治療期間274日) 相手側からの提示は、全額自賠責範囲内の提示で「なぜ自賠責基準の範囲か?自賠責基準を算定基礎としても、限度額も関係がない」と協議を進めている最中。 そこで質問します 1 腰椎骨折にともない、採型ギプス装着し、レセプトに用具装着、ギプス納品会社への支払い明細にも算定しているが、毎月病院から診断書の提出を受けているが、ギプス装着期間が明示されていないため、書換要求したが、保険会社から当方で診断書を取得したら検討するとの対応です。  1)採型ギプスは実治療日数であり、慰謝料等の算定対象になるのでしょぅか?  2)算定対象となると 休業補償算定は、どのように日数算定とかるのでしょうか?   6/22事故~7/8ギプス装着~8/12常時装着の終了   6/22~7/8は、ギプス未装着であるが、通院&自宅療養(安静中)であった。 2 事故過失割合について  相手側保険会社から、ゼロ対100である旨文書回答が得ているが、交通事故紛争処理センター等で仲裁斡旋対応した場合、ゼロ100が有効なのか? 3 保険会社がお金の出し渋りであるため、打開策として、直接加害者協議や粉センに移行する旨、最終通告したほうが良いか?   それとも、1の診断書を受け、直接、粉セン協議に移行したほうが良いのか? なお、当方は、車の人身障害保険・弁護士対応付き保険に入っております。 長文となりましたが、アドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

気になったので再投稿です。 >2)免失利益算補償  >喪失期間~53才6ヶ月~ライプニッツ表13.5年で要求 (13年+14年)/2 ~賃金単価設定もH16年賃金センサス年齢別(50-54才)単価で要求 計算式に用いるライプニッツは、 13年なら9.3935 14年なら9.8986です。 中間をとるなら(9.3935+9.8986)/2で9.64605 これがいわゆる「赤本基準」です。 例えば、 相手の提示額のライプニッツが低い場合は、 賃金センサスを「年齢別」よりも高い「全年令平均」 で請求するなど、交渉術が必要です(計算書Bの提示)。 紛センの弁護士と「押したり引いたり」の交渉の中では、 「落としどころ(赤本基準)」を知っておくのは絶対に必要です。 >1.採型ギプス~ 八百屋での買い物ではありませんが、 「最後にもう一声っ!」って感じで押せば、 相手は認めるのでは? 最後まで保留としておくといいのでは? >3後遺障害補償・・・目標最低ライン1000万 後遺障害は「後遺障害の慰謝料(331+α)」と 「後遺障害の逸失利益(約673万)」と分けて計算して相手に提示して下さい。 逸失利益=賃金センサス(女子全年齢)×喪失率(20%)×9.64605 今後「休業損害」「傷害慰謝料」など、 項目ごとに同意した場合は、 「この項目には同意するが別の項目には納得しない」 という進め方をすると、相手も「ゴール」が見えてくるのか、 次回の提示金額(総額)がアップするケースもあるようです。 担当者は毎回、上司への報告義務もあるでしょうから。 納得しないなら譲歩する必要はありませんが、 相手の立場を考えてツボを突くと、 このような交渉はスムーズに行くようです。 頑張ってください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/afdamage.html
kumakuma1954
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 先週、保険会社と協議し、次の点について、申し伝えました。 1)逸失利益の期間10年→67才、  14年要求・・・妥協として13.5年てとこかな?? 2)使用する単価を自賠責年齢別→センサス 3)慰謝料単価を青本(裁判)基準 4)前向きな回答がなければ、公的機関協議に移行する 2週間程度検討する時間をほしい旨回答してましたが、どうなるやら。。。 現状提示では、後遺障害慰謝料が150→420??になるかは、大きな差がありすぎますが。。。 再々提示を見て、弁護士相談してから、粉セン協議に移行しようかなと思ってます。

回答No.5

大変ですね。長文失礼、紛センを使うと仮定して、実践アドバイスです。 すでに弁護士に相談するレベルだと思います。 余計なおせっかいかと思い、 かなり投稿に躊躇しましたが、少しでもお役に立てたらと思って・・・。 >1  分かりません。おそらく慰謝料等の算定対象になると思いますが、  被害者(こちら)側の弁護士と相談してください。 >2  相手が認めているなら、10対0でいけると思います。  ただし、仲裁する紛センの弁護士にもよります。 >3  >弁護士対応付き保険  を使った事がないので分かりませんが、  弁護士を雇い、貴方に同伴してもらい紛センで争う事は可能です。 自賠責の「後遺障害の事前認定」が出たなら、 自賠責に対し「自賠責の後遺障害慰謝料の被害者請求」を行う。 これを治療費や係争の原資にして、戦う。 11級で331万だったかな? 具体的な賠償金額は、相談料(5千円/1回30分)を払って、 弁護士に計算(計算書A・赤本基準)してもらって下さい。 「紛セン」の弁護士は、「裁判官的立場」なので、 あまり助言は期待できません。 「紛セン」の弁護士は、薄給のいわゆるボランティアです。 自分で「請求する根拠」を積み上げてネット等で調べて、 これくらいは欲しいという計算(計算書B)を持って、 「紛セン」で交渉してください。 素人が計算すればA<Bとなるでしょう。 逆なら「紛セン」で示談成立です。 「紛セン」には、「自賠責の被害者請求をした旨」 あらかじめ伝えてください。 根拠Bの例)休業損害 ¥3,490,300円(年収)(S50/7/8最高裁判例)       期間は症状固定までの全治療期間(全日数)で請求。       後遺傷害逸失利益 \3,490,300円(S49.7.19最高裁判例)       これに喪失率×ライプニッツ係数       *上記共に家事労働者・賃金センサス女子労働者全年令平均賃金 (計算書A)の8~9割を落としどころとみて、 「紛セン」で示談とするか、訴訟にするか、 自分で雇った弁護士(計算書Aを作ってくれた)と、相談してください。 勝算が高いなら、裁判をやってもいいでしょうが、 弁護士(計算書Aを作ってくれた)と、相談してください。 裁判は費用もかかります。 ちなみに、 「休業損害」と「傷害慰謝料」は赤本(裁判所)基準となります。 「後遺障害の慰謝料」は被害者請求(前述)で獲得し、 示談時に赤本(裁判所)基準との差額分が、少し上乗せ分があるかも? 「後遺障害の逸失利益」の計算は、ケースバイケースとなるでしょう。 被害者の職業や年齢によって違います。 専業主婦でも家事労働者です。 弁護士(計算書Aを作ってくれた)と、相談してください。 裁判になれば、相手はお抱えの(交通事故に精通した)顧問弁護士を立てて、 全てに不服を申し立て、そもそも事故があったかどうか? 過失割合から争ってきます。 プロVSプロが、法廷でドロ沼の争いをします。 もはや「どちらが裁判官の同情を買うか?」が争点なのです。 たとえ悲惨な死亡事故でも、 人の命を、クールに電卓で弾いて計算し、言い争うのが彼らの仕事なのです。 有料で計算書Aを作らず、独自で計算しただ等り、 「紛セン」を使わず保険会社と直接交渉するのは、 オススメできません。 弁護士特約を使って、 弁護士同士の話し合いも、個人的にあまりオススメできません。 老婆心からですが、 雇った弁護士に「これくらいが相場ですよ」と言われないとも限りません。 なぜなら、紛センでも、かなり低い金額提示でも、相場(赤本基準)を知らないと、 「これくらいでどうですか?」と平気で言われます。 仲裁担当の弁護士にもよりますが、 (計算書A)の8~9割でさえ、紛センに行っても保証されているわけではありません。 弁護士の探し方は、 とりあえずは、 日弁連の交通事故無料相談(3回まで無料)に「賭けて!」下さい。 お客探しの意味合いが強いので、「宝くじ」みたいなモンです。 知り合いを頼らず、弁護士は自分で足とお金と時間を使って探してください。 プロの話を聞いて、さらにセカンドオピニオン(別の弁護士の意見)も大事です。 有料相談も、数回は覚悟しましょう。 この辺(具体的な金額)の情報は、自ら出向いて、ある程度のお金をかけないと、 正確なものは得られません。 他に弁護士の探し方として、地裁レベルでは、 高額の民事損害賠償事件の判例をネットで速報として公開しています。 裁判官以外の個人名は非公開なので、 事件番号を元に地裁まで足を運んで資料を閲覧(数百円)し、 弁護士の連絡先を調べます。 仮に私が貴方なら、自分で探した弁護士の有料相談で落としどころをつかみ ある程度の「目標金額」を立てて、 最終的には「紛セン」で解決すると思います。これは経験談からです。 最終的な「紛セン」での「落としどころ」は、 紛セン弁護士との一騎打ちで、互いの腹の探り合いです。 プロ相手に「弁論」で勝てるわけありませんが、 その時に生きるのが「積み上げた証拠(請求する根拠)」です。 「知らない」という事は、時には罪になりますが、 逆にそれで「相手を切り返す」事もできます。 >賃金センサス×20%喪失×ライプニッツ67才 このあたりは赤本にあります。 自治体の交通事故無料相談でも、赤本を備えています。 ただし、弁護士に計算して貰った方が、紛センでは説得力が増します。 相手から金額の提示があったら、「計算式を教えて欲しい」と食い下がってください。 赤本より低ければ、紛センの弁護士に対しても、 「ウチの弁護士の計算(赤本)ではこうだけど、なぜ低いのか?」と切り込めます。 判例(日付入り)=黄門様の印籠、のように効果的です。 長引けば裁判と同様に遅延損害金も獲得できますが、時効の問題もあるので、 プロ(弁護士)同伴で時効の中断などの手間がかかります。 紛センの弁護士は、県外の弁護士を嫌います。 できれば同じ県内の(弁護士会に所属する)弁護士に相談することをオススメします。 紛センで計算書Aを出すタイミングは、相談の三回目くらいに 「斡旋案」が出された時です。それまでは計算書Bを見せて食い下がります。 ・刑事事件について  警察官に、検察に書類送検した「送検番号と書類送検日」を聞いておく。  約3ヵ月~半年後、被害者が退院されたタイミングで、  地検の相談室に問い合わせて、「起訴か不起訴」を聞く。  起訴なら相手の処分を待つ。  以下は、被害者の回復後がいいでしょう(再度現場検証アリ)。  不起訴なら、「不起訴の通知書」を貰い、  検察審査会に対して、「再審請求(審査申立)」をする。  再度、検事から事情聴取があり、  再度、警察の現場検証もあります。(ココまでで再審請求から約3ヶ月)  ここで待つ。(半年から1年)  再度不起訴になったら、弁護士に依頼するか考える。  *相手が許せない、お金がかかっても良い→弁護士に依頼  *相手が許せない、お金はかけたくない→弁護会の無料相談に聞く。 法曹関係者は刑事と民事は別!と言いますが、あくまで建前で、コレけっこう大事です。 上記、全て個人的なアドバイスです。ご自身でプロにご相談ください。 大変でしょうけど、ご家族を守るため、がんばって下さい。 いい弁護士が探せたらいいですね。

参考URL:
http://www.ops.dti.ne.jp/~ton-ton/meet-jiko.htm
kumakuma1954
質問者

お礼

bungy1234223さん的確なアドバイスありがとうございます。 これからの進め方 大変参考となりました。 今まで、3回の文書により質問提示してたら、大手S・JP社の保険会社の担当者から現場責任者の課長職に変更し、示談額の再提示がありました。(先日の7/5付け) 1.採型ギプスは、体幹硬性装具採型法によりギプスとは異なる。 よって、対象としないが、傷害慰謝料を増額した。 4200×33日×2倍=277,200→544,000(根拠不明) 傷害部分がトータル 904,654→1,167,454 まだ、弁護士会基準と比べ、休業補償や慰謝料の算定との差は残ってます。 2.過失相殺は、文書でゼロ100の回答を受けてます。 3後遺障害補償 331万→685万・・・目標最低ライン1000万 1)慰謝料135万→150万・・・・これには、420万の地裁基準で要求・・・・当方の保険屋さんは、420万は、間違いなく受け取れると言ってました。 2)免失利益算補償  自賠責年齢別基準単価×喪失率20%×喪失期間10年の算定を示してきた・・・・喪失期間は、53才6ヶ月であるため、ライプニッツ表13.5年で要求 (13年+14年)/2 さらに、賃金単価設定もH16年賃金センサス年齢別(50-54才)単価で要求 上記の(1)、(2)程度の積算再提示がなければ、公的機関に協議を以降する旨、最終通告を近日中に行う予定。その場合、傷害慰謝料や休業補償費など、かなり増額要求することなるだろう伝える予定(笑) これは、最低限の妥協目標としてましたので、もし、目標以下であった場合は、訴訟も辞さないと伝え、弁護士特約があるため自己負担も少額であり、相手側は、加害者側の弁護士料や当方の弁護士料や遅延損害金も負担となるのでは?? と保険会社に圧力をかける予定 加害者とは、面識は無いけど、近所に住んでいるため、大変にやりづらいことだけど、保険会社の対応が非常に悪いため、高い目標設定とし、強行なに対応で進める予定ですので、今後も暖かいアドバイスよろしくお願いいたします、

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>協議不調~裁判となったら、弁護士特約にと言われてました。 そうですか。それではその流れで良いかと思います。 基本的に弁護士費用特約の使用は保険会社の意向にそって行う必要がありますので、保険会社の意向を尊重してください。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

#1です。 既に保険会社からそのようにアドバイスを受けているのでしたら、そのように行動すべきだと基本的には考えます。 弁護士基準などが登場しますが、交通事故の人身に纏わる補償は自賠責の基準に則り行われます。自賠責の範囲を超えた場合は任意保険基準といわれるものが適用になります。「弁護士基準」というのは弁護士に委任したから全てがそうなるとか「自賠責基準」「任意保険基準」では受け入れられないとなった場合の全ての案件に適用されるわけではなく、司法判断を仰ぎ最終的に認められた場合のみに適用される基準です。仮に全ての場合に簡単に認められるのであれば「自賠責基準」「任意保険基準」というのは不要です。 どうしても弁護士基準で…ということでしたら最終的には「司法判断を得る」といった方向で処理するしかないようですね。(もちろん加害者側が同意するのであれば司法判断は不必要ですが)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>車の人身障害保険・弁護士対応付き保険 これであれば一度こちらの保険会社に人身障害特約使用時の算定をお願いして見てはどうですか。 あと弁護士特約を使って相談することも検討されてはどうですか。弁護士特約は使用しても今後の保険料には影響しませんから(等級はノーカウントが普通です)。 弁護士特約があるのであれば、わざわざ仲裁センターを利用する意味はそれほどないのではと思います。費用もかかりますし。 >6/22事故~7/8ギプス装着~8/12常時装着の終了   6/22~7/8は、ギプス未装着であるが、通院&自宅療養(安静中)であった。 ギブス固定期間は実治療日数です。休業補償は主婦の休業補償として、ギブス固定期間について請求。 慰謝料は全体で自賠責ルールで計算。(日額は多めにする) >2 事故過失割合について こちらは事故の状況(歩行者に過失があったのか)がわからないので断言できませんが、相手の保険会社が100:0を認めているのであればいまさら撤回はしないでしょう。 >3 保険会社がお金の出し渋りであるため、打開策として、直接加害者協議や粉センに移行する旨、最終通告したほうが良いか? 私ならば中途半端なことはせずに、弁護士特約を使って弁護士と相談の上、こちらの要求額を呑まなければそのまま訴訟に移りますけど。

kumakuma1954
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうごさいます。 一応、当方の保険会社に連絡し、人身障害保険算定では、慰謝料等の算定金額が低いので、粉センに持ち込んだほうが良いと言っており、協議不調~裁判となったら、弁護士特約にと言われてました。 本件の場合、弁護士特約で弁護士対応としたほうが、良いのかな?・・・保険会社と再度相談します。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

個々の問題に関してこちらで質問をしたところで、誰かが責任を持って処理してくれるわけではありません。人身傷害保険や弁護士費用特約があることから、保険会社または弁護士に相談できると思われます。そちらで相談されることをお勧めしますね。 >なぜ自賠責基準の範囲か?自賠責基準を算定基礎としても、限度額も関係がない  ということですが、逆に「なぜ自賠責基準じゃいけないの?」となってしまいます。人身事故については当初自賠責保険からの補償になります。まずこの基準で話を持ってくることは当然です。その基準を否定するのであれば、それに対しての明確な理由が必要です。 >当方で診断書を取得したら検討するとの対応です。  これは当然です。日本の法律では損害賠償を請求する際、その損害の有無や金額を明らかにする責は請求する側にあります。名を書類等を取り付ける費用についてはその損害が認められれば補償の対象になります。 >事故過失割合について  その過失割合で双方が合意しているのであれば、変わることは考え難いです。また状況から判断した場合も、それは考えにくいですね。 >保険会社がお金の出し渋りであるため…  質問を読んだだけではそういった印象を受けることはできません。むしろまだまだ話し合いの余地が大いにあるように判断できます。提示された金額についてその根拠を明確にするべきですし、保険会社が資料等を求めるのであれば早急に対応するべきです。 >粉セン協議に移行したほうが良いのか?  粉センというのは保険会社と質問者さんによる協議の場を提供するのみと考えてください。今の状態ではここで話がまとまるとは考えにくい状況です。 人身傷害補償保険での対応に切り替えることや、弁護士費用特約を使い「法律相談」等も視野に入れた対応をとるべきでしょう。

kumakuma1954
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 保険会社からの示談提示は、自賠責基準で示すのは、想定してましたが、後遺障害補償部分について、慰謝料・免失利益の算定内訳の明示要求に対しても、自賠責基準が正当との回答しか示さない状態であります。 損害賠償請求については、oshiete-qさんがおっしゃるとおり、被害立証責任についても、理解し、当方としても、ネットで知り得た範囲で、それなりに資料をとりそろえて、算定は、しております。 初めての交通事故のため、相手との交渉タイミングが解らないため、具体的な数値要求をいつ切り出そうかと思っている次第であります。 後遺障害慰謝料など弁護士会基準とかなり大きな開きがあり、粉センや弁護士対応に持ち込むつもりではありますが、妻が、弁護士などの対応もイヤがっていることから、免失利益算定などそれなりに示せば、検討の余地は、あると考えております。 ・賃金センサス×20%喪失×ライプニッツ67才  使用する賃金単価、あるいは喪失率の削減など提示があれば、それなりに協議の余地があると思いつつ、相手の保険会社は、それらを一切明示してきません。 ちょっと複雑な面もあります。。。 相手は、面識はないけど、すぐ近くに住んでいて、目と鼻の先の住人です。。。 でも、転勤族のため、引っ越しもするし。。 walkingdic、oshiete-qさんもおっしゃっているとおり弁護士対応で任せたほうが良いのかな? と思いつつあります。

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