• 締切済み

人身事故で納得がいきません

 見通しの悪い交差点で、右折しようと徐行運転で車を出しました。 すると、原付が直進してくるので、その場で停止しました。 が、原付が転倒し運転していた人が怪我をされました。  当然、こちらの車には一切当たっておらず「自分が勝手にこけたんで、関係ないですから…」と言って、怪我を気遣う私に「どうぞ行ってください」言っておきながら、2時間ほど過ぎて、警察に訴えたんです。  目撃者もいて、私が一切動いていないこと、相手がひとりでに転倒したこと、車には一切当っていないことを、証言してくれたのですが、 道路に車が出ていた!というだけで、こっちの過失を取られて、その人の怪我の保障までしなくてはならない(保険で)って言われました。 また、数日後、事情聴取として出頭するように言われました。  どうしても、自分が過失があるとは思えず、納得できません。 こういうことに詳しいかたがいれば、なぜ、私が過失扱いなのか、くわしく教えてください。もしくは、どうすれば、自分が過失していないことを納得してもらえるでしょうか?

みんなの回答

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.4

以前私の周りでもそのように「非接触の事故」がありました。 相手が事故を起こしたのは、質問者さんの「徐行運転で車を出した」動作に起因すると判断されますので、原付だけが転倒していても相手のある交通事故です。 直進車両(原付)があるので、徐行運転もダメですよ。 「停止」していないといけません。 事故の瞬間は「停止」していても、事故の原因はその直前の動作「徐行で車を出した」ことにあるので、過失無しとはなりません。 >どうすれば、過失していないことを納得してもらえるでしょうか? 過失があるので無理だと思います。 自分もぶつけられて相手が警察に連絡しなかった事があり、私が連絡しました。(相手はそのまま走り去った) 少し腰が痛かったので病院に行き、診断書を出したので「ひき逃げ事故」になりました。 万一ひき逃げに該当してしまうと、免許取消+罰金50万+前科などといったようにかなり重い罰を受ける事もあります。

kaiware
質問者

お礼

すいません、私の文章力がないせいで、誤解もあるようです。 確かに、徐行運転で出ようとしたのですが、原付が見えたので停止… つまり、交差点内には出ていないのです。だから、どうにも納得ができなくて…  相手の原付の過失もかなりあるようなので、ひき逃げには該当しないようですが、目撃者の方たちも「当り屋ではないか?」って言われて、私自身もそのように感じたので…  どうもありがとうございました。 今度、警察に出頭になるので、このご意見も頭にいれて、参考にさせていただきます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

すでに指摘のあるとおり、人身事故に関しては、賠償責任を負う立場の人間が自分の無過失を立証しない限り、相手は質問者さんの自賠責保険を使うことができてしまいます。 よく「接触してないから事故ではない」といわれる人もいますが、そうではありません。接触の有無ではなくどれだけその事故に関与したのか、ということが問題であり、相手の転倒が質問者さんの停止に起因するのであれば、それは立派な交通事故です。その上でお互いにどれだけの過失があるのか、ということです。無過失であっても事故の当事者になることは不思議ではありません。 今回のような事例は珍しくありません。本人は平気であってもその後の周りからの影響で警察に届け出ることはあります。事故相手側からなければ「ひき逃げ」と判断されてしまうこともあります。名刺を渡す等連絡先を相手側に伝えておいたほうがよかったと思われます。 なお自賠責を使ったとしても特にそれだけでは不利益になることはありません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

業務上過失傷害 刑事事件と民事賠償問題と分けて考えて下さい。 直接接触がなくとも、原付転倒の原因があなたの車によるものとの判断でしょう。停止したとはいえ、直前停止は停止したとはいえません。 その判断は警察の現場検証 調書から検察官の判断ですから、検察に異議申し立てするしかありませんね。 過失がなかったことの立証責任はあなたにあります。 また、民事では自賠責で被害者救済目的補償があります。これには、加害者が3つの条件を立証しなければなりません。 1 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと 2 被害者または運転者以外の第三者に故意 または過失があったこと 3 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと ほとんどの方が、1について立証できません。自分の主張を繰り返したところで立証することは至難の業です。 >原付が直進してくるので、その場で停止しました このことが、そもそも注意を怠っていたと解されます? 不満でしょうが法律の専門家ではないので私に文句をいわれてもしょうがないと思いますが、そんなものなのですね。残念ながら? 検察相手に訴訟でもされますか?

kaiware
質問者

お礼

なるほど、検察に異議申し立てができるんですね。 直前停止ではないんですよ…私の文章も悪かったんですけど 交差点に出ようとして、つまり出てはいないんですよ 近所の人や、目撃者の方も、それはちゃんと証言してくださると事ですので、一度、異議申し立てを考えてます。 周りの人みんなが「当り屋じゃないか…」って言われるくらいなんで…

  • catheart
  • ベストアンサー率35% (68/189)
回答No.1

原付の走ってきた方向とどちらが優先道路を走っていたかによります。補足お願いします。

kaiware
質問者

お礼

車の私の方が優先道路を走っておりました。 ですが、みささんの意見を聞いて、どうやら、過失ありに認められるようなので、あきらめます。ありがとうございました

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