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物損事故から人身事故への切り替えについて

先日おかまを掘られて事故当日は物損事故扱いにしたのですが、翌日背中が痛くなり病院に行き、人身事故扱いに変更したいと思っています。理由は相手に誠意が無いため制裁を加えたいのと、相手の保険会社からもそのようにしないと保険が出せないと言われたためです。そこで警察に問い合わせたところ、再度調書など取るため、相手方(加害者)に連絡し一緒に出頭して来るように言われました。この場合、相手側が拒否する、もしくは連絡がつかないなど、同伴できない場合、私1人が望んでも(警察へ出頭しても)人身事故へ切り替えることは無理なのでしょうか。もちろん診断書はあります。ご存知の方おられましたら宜しくお願い致します。(やはり双方の調書を取る必要があるので無理なのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

1.交通事故でも、被害者の症状が打撲程度の軽傷である場合、現場検証を行った警察は物損事故だけで当初、処理してくれることがあります。  加害者にとって人身事故扱いとなることは、業務上過失傷害罪(刑法211条)で書類送検されることを意味し、刑事罰のおそれがあり、また、行政処分(=免停など)の可能性も高まり、次回からの保険料の値上げにもつながるので、できれば避けたいと願うこともあるようです。  加害者からの申し出に対して、被害者が同意すれば物損事故のまま処理が完了してしまいますが、この場合には、治療費や慰謝料は全て加害者の自己負担となり、保険から支払われることはありません。  しかし、治療費などの支払いを確実に行おうと考える加害者は、最終的には保険が適用できる人身事故扱いになることを選択するようです。このときには、加害者から被害者に連絡を取り、人身事故にしてもらうよう依頼します。  被害者が単独で、警察署に医師の診断書を持参して被害届を提出すれば、人身事故扱いに切り替えてくれます。警察署によっても違いますが、概ね事故から1週間以内であれば、対応してくれると思います。  また、加害者の支払い能力に疑問を抱く被害者が、保険が適用される人身事故扱いにしたいと思うケースもあると思います。このときには、加害者に連絡する義務は、被害者には全くありません。   2.なぜ、警察が「相手方(加害者)に連絡し一緒に出頭して来るように」と、被害者である質問者さんに言ったのでしょうか。  たとえ、一緒に警察署へ行っても、供述調書は加害者、被害者それぞれ別室で作成します(=別室がなければ、それぞれ離れた場所に移動して調書を作成する)。  被害者と加害者(=容疑者)が仲良く並んで事情徴収に応じることはありません。  例えば、ひき逃げ事件の場合、被害者が単独で被害届がだせないとしたら、どうなるでしょうか。  加害者(=容疑者)を呼び出して事情を聞くのは警察の仕事であり、被害者が加害者に連絡を取らないと警察の捜査が進まないということは常識的に考えられない話です。  物損事故としたときに現場検証は終わっているはずですから、質問者さんが単独で、医師の診断書を持参して警察に被害届を提出すれば、人身事故扱いに切り替えてくれます。  それでも、所轄の警察署が対応を渋るようなら、各県警に設置されている「警察相談センター」(=名称は県警によって異なる)に問い合わせてみて下さい。  警察庁HPを下記に貼っておきますので、お住まいの県警本部を探して下さい。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
koyomite
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました、私もおっしゃるとおりと思います。警察が何故私に加害者と一緒に出頭することを命じたのかわかりません。ひとつ疑問なのは事故当日の物損事故としたときに、もsかすると現場検証をやっていなかったのでは?と思っています。何故なら警察に電話で問い合わせたときに、再度事故現場に行って調書を取るようなこと言われたからです。このようなケースもあるのでしょうか・・確かに事故当時は警察は私たちの話しを聞いたものの、現場をメジャーで計るような作業はしていなかったような気もします・・

その他の回答 (6)

回答No.7

意思が一致しなければ、物損事故から人身事故に切り替えられないということはないはずです。 貴方が本件事故により、ケガをし、医師の治療を受けているのが事実であれば、貴方ひとりで警察署を訪れて、診断書を提出しても、警察は診断書の受領を拒否することはできないでしょう。 当事者双方がそろってというのは、法的な絶対条件ではないはずです。

回答No.6

双方立ち会いで現場見分を行えば、双方の言い分が違っていたときに、その場で確認できるので、双方そろって来るように言っているのだと思います。 追突事故なら多少、話が違っても大きくは変わらないでしょう。 だから、被疑者の立ち会いだけで見分を行う場合もあると思います。 交差点事故や信号の事故は、双方の説明が合致しないと、第1当事者、第2当事者の立場が逆転することもありますから、双方の立ち会いが必要でしょう。 でも、双方そろって出頭することが絶対条件ではないと思いますよ。 人身事故で片方が救急車で病院に運ばれ、現場にいない時は残った者だけで、見分に立ち会うこともあります。 双方そろっていれば、警察も一回の手間ですむのと、あと考えられるのは、貴方は被害者で人身事故扱いにしてほしい側なので、すぐに出頭するでしょうが、相手方は罰金や点数等の処分を考えると、なかなか警察に出頭しないかもしれません。 都合のいい時に来て下さい。なんて言っていると、いつまでも出頭しないで、警察の手続きも進みません。だから、お互いに連絡をとり、都合をつけてそろって出頭するように言ったのかもしれません。 どうしても、相手との都合がつかず、そろって出頭することが無理なら、その理由を警察に説明して、相談してみたらどうですか。 ただ、前にも書いたように、仕事が忙しいなどは理由にならないと思います。

koyomite
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。私もおっしゃる通りと思います。 結局警察に相談するしかなさそうです。 警察は「申請するのはあなただから、加害者に説明し、揃って来てもらわないと対応できない」みたいな こと言ってたので、それが本当だとすると被害者と加害者の意見が一致しないと 切り替えは不可能ということになります。 本当にそうなのでしょうか。

回答No.5

#3です。 物損事故として、届けたとき、取り扱ったのは交通課の警察官ですか、交番の警察官ですか。 また、その時は事故現場に警察官が来ましたか。 物損事故ということで、事故当事者双方が事故車両とともに警察署又は交番に行って、事故状況を説明しただけで、すみませんでしたか。 追突の物損事故なら、事故届け出を受けて事故証明を出せる手続きをするだけなので、交番の警察官が取り扱うこともあるし、現場の事故見分も省くことができるのです。 しかし、人身事故になると先にも説明したように、警察は業務上過失傷害事件として刑事(司法)手続きを しなければならないことから、交通課の警察官が見分や調書を作ることになります。 最初に届けた時に、もしかしたら後で病院に行くかもしれないとか、首が痛いような気がするとか言って、後で人身事故に 切り替わることが予想されるような時は、最初から交通課の警察官が取り扱って、現場見分も行っておいて、物損か人身事故か保留にしておき、診断書の提出をもって人身事故扱いにすることもあります。 貴方が連絡している警察官がぐずぐず言うようなら、取り扱い警察署の交通課(他の警察官)に再度、言ったほうがいいと思います。 あと、診断書を提出して人身事故扱いにすることは、事前に相手方に通知しておいた方がいいと思います。 貴方が自分だけの判断で、警察に診断書を提出すれば人身事故になりますが、相手方はそれにより罰金がきたり、点数がついたり、場合によっては免停になるので、事前に診断書を出すことを知らせた方が親切でしょう。 そこまでする必要はないと言われれば、それまでですが、相手の知らないところで、どんどん進めるのもいかがなものでしょうか。 相手に誠意がないとのことですが、交通事故は示談を保険屋さんにまかせることが多く、事故後、相手が話に出てくることは、まずありません。 保険屋さんも示談に関して、当事者が余分な約束を相手とされると困るので、相手と連絡をとらないよう指示している保険屋さんもいます。 人身事故でも、事故後、1回でも菓子折を持って見舞いにくれば良い方でしょう。 物損事故なら、現場で相手と別れたあとは一切、接触はありません。 相手の保険屋から電話が来て、必要な手続きを指示して来るだけ、修理代も修理工場に保険会社が直接支払うか、銀行振込で、保険屋さんと会うこともないでしょう。 私がバイクで物損事故にあった時は、購入元のバイク屋で修理してもらい、保険会社からバイク屋に修理代が支払われ、私とは電話連絡だけでした。 妻は優先道路を車を運転中、交差点で出合い頭に衝突、鎖骨を骨折しましたが、相手方は翌日、菓子折を持って見舞いに来ただけ、後は相手の保険会社との話し合いで、相手方は全く出てきませんでした。 他の事故経験者に聞いても、みんな、そんなものですよ。

koyomite
質問者

お礼

丁寧な回答どうもありがとうございました。皆さんからいろいろ回答頂いているうちに少しいきさつがわかってきました。おそらく、事故当時はパトカーで2人の警官が来たのですが、現場見分は行っていないと思います。15分程度で簡単な事情をメモして帰って行っただけでした。それが交通課かどうかもわかりません。後日警察署に問い合わせたのは交通課ですが、おそらく再度調書を取る必要があるため今回のような事態になっているのだと思います。(事故車の写真も持参するよう言われています)、ここで疑問なのは、現場見分および調書を再度とるにあたって、加害者と被害者の両方が必ず同時に出頭する必要があるかということですに。もちろん警察としては両者が同時に来てくれれば手間が省けるのでしょうか、それを被害者に義務として命じることができるものなのでしょうか・・

回答No.3

物損事故で届けた時に、警察の現場見分はされていますか。 物損事故では事故当事者の負担を軽くするため、当事者がそろって警察署または交番に届ければ、現場見分はしなくても、事故証明が出ます。 しかし、人身事故になるとケガをさせた責任のある方を業務上過失傷害という刑法犯の被疑者として検察庁に書類送致しなければならないことから、当事者立ち会いの現場見分と双方の調書が必要になってくるのです。 追突事故の場合は、被害者不在で被疑者の立ち会いのみで現場見分をすることもありますが、衝突地点や事故状況について、双方の説明が違っていると、再度、当事者に出頭を求めることになるため、警察は双方そろって出頭するよう、求めたのだと思います。 どうしても、双方の都合が合わないなら、警察に相談してみればよいと思いますが、相手に会いたくないとか、仕事が忙しいとかは理由にならないと思います。

koyomite
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。現場見分についてはNo4の方の返事にも書いたとおり、ちょっとあいまいではっきりしません。もしかすると警察は物損事故なので現場見分を省略した、従って後から切り替える場合、私にそのようなこと言っているのでしょうか。

  • catheart
  • ベストアンサー率35% (68/189)
回答No.2

私の場合、旅行先でおかまを掘られました。 これから旅行に行く途中だったのでその場は物損で済ませましたが、後日やはり首や背中が痛くなったので担当の警察署に連絡し、病院に行って診断書をもらってからその警察署に行き人身事故に切り替えました。 その際は相手の方とは一緒ではありませんでしたが切り替えできました。後日相手の方も呼び出されているはずです。警察署では人身事故の調書を取り直し、相手の保険会社に連絡しました。おそらく相手側は拒否はできないと思います。お大事にしてください。

koyomite
質問者

お礼

御回答どうもありがとうございました。相手同伴でなくても切り替えできたのですね!それは警察署によって事情が変わるのでしょうか。それとも私が警察から「相手同伴で来ること」といわれたのは、やはり警察のエゴ的対応だったんでしょうか・・、私的にはもう相手の顔も見たくないし、ましてやこちらから連絡して日時を折り合わせるなんて、あまりやりたくないのですが。

回答No.1

まず、誠意が無いため制裁を加えたいというのは関係の無い話です。 誠意が無い対応に気分を害される気持ちはわかりますが、そのことと 負担は事故の責任割合に応じて負うものなので、制裁を加えるという こととは別です。 刑事罰での制裁が加えられることも無いと思いますが、保険の処理上 人身事故扱いでないと保険対象にならないのは当然なので、相手が 保険を利用しないで支払うか、保険を利用するため人身事故に切替を するかの選択権はあると思います。 保険を使いたければ、警察に出頭するだろうし、自腹で払うなら 拒否するでしょう。 あくまでも貴方は、修理費と治療費を負担させることが本来の目的に なるはずなので、対応に誠意が無いなどの理由ではなく費用負担を させることを最優先に考えた行動をオススメします。 事故の加害者側が特に大怪我を負わせたなどの場合以外は保険会社 まかせにすることも珍しくないので、そのこと自体が誠意が無いに はあてはまらないとも思いますので。

koyomite
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございました。制裁というのは免許減点などを意味していました。ところで相手にも選択権があるということは、やはり1人で警察へ行っても無理ということなのでしょうか。警察の対応もかなり「やりたくない方向」でしたので、真偽が知りたい、というのもあるんですよね。

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