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社会保険加入について

社会保険加入について 強制適用事業所が2年前まで遡って被保険者資格取得をすることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

事業所が既に強制適用事業所で、その社員の資格取得届を2年前に遡って提出するという事なら、提出する事は可能かと思われます。しかしながら、次の事を考慮する必要があります。 (1)健康保険だけでなく、厚生年金も同じ扱いをすることになります。 (2)自己負担の保険料も2年間遡って負担しなければなりません。 (3)その前は、国民健康保険でしょうが、国保で医療費を使ったなら、一度全額自己負担して、健康保険に7割請求する事務が発生します。結果的には、収支で損はありませんが、一時的に自己負担が発生します。

amdok
質問者

補足

事業者の立場からで、事業所の適用よりも前に資格を取得することはできないのでしょうか? たとえば  設立平成15年5月(強制適用事業所) 事業所の適用日 平成18年1月 社員の資格取得 平成18年1月 これを 平成16年7月に遡って事業所の適用、社員の資格取得をすることは可能でしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>強制適用事業所が2年前まで遡って被保険者資格取得をすることは可能でしょうか? 可能です。 やるかどうかはともかくとして、実際にやる場合はあります。

amdok
質問者

補足

事業者の立場からで、事業所の適用よりも前に資格を取得することはできないのでしょうか? たとえば  設立平成15年5月(強制適用事業所) 事業所の適用日 平成18年1月 社員の資格取得 平成18年1月 これを 平成16年7月に遡って事業所の適用、社員の資格取得をすることは可能でしょうか?

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