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即時控訴:裁判官って運??

rokuroutaの回答

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.2

請求の趣旨は何で、どういうことが争われた裁判なのか等々、全く情報がないので、質問に対する回答はできないですが・・・ ただ、一つ言えることは、戦後、男女平等が憲法に規定されて、民法もこれにあわせて改正されています。 したがって、「明治生まれの男性の考え方とか家父長的な考え方」に基づいて、裁判する裁判官は皆無です。。 たとえ裁判官が、「明治生まれの人間の家父長的な考えを理解できたり、年配の明治の頑固親父と接して苦労したことがある」人だったとしても、裁判官は、個人的な考えでなく、法に基づいて判断するので、同じことだと思います。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。詳しく書かないとご回答を得られないと悟りました。 >戦後、男女平等が憲法に規定されて、民法もこれにあわせて改正されています。 それは分かってます。 ですが、家父長制に従って父親の命令は絶対で父親に尽くした故に父親死後「そこまで尽くすのはおかしい。契約書がどうだろうと本当の所有者が父親だったからだ。税金対策の為に父親が長男に名義貸しを頼んだだけだ。だから契約書の名前が長男であっても真の所有者は父親なんだ」と相手方が言ってきているのです。(何の証拠も根拠も無し) 明治生まれの頑固親父の命令、そしてその長男も第二次世界大戦前の生まれです。 だから、その考えの元、凄く尽くした。 それを聞いてもらえないのでしょうか。 (しかし裁判官は名義貸しとも認めず、「別の裁判起こして下さい」という事です)

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