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高等裁判所

家庭裁判所で、仮処分がでました。 相手は一回審判に無駄欠席をし、反論書もだしませんでした。 子の引き渡し審判で私に保全仮処分がでたので、相手方はギリギリで家裁に抗告しました。 相手には弁護士は今の所なしで私には弁護士がある状態です。 抗告すれば高等裁判所で争う事になるんですが、抗告は却下されることが多いですか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相手の場所が分かりません。 それは、真剣に探さないからです。 何としてでも探し当てる必要があります。裁判所も弁護士も通常探さないです。 次に、相手が抗告したからと言って高裁に出向く必要はありません。 また、抗告の趣旨がわかりませんが、おそらく、仮処分の取消しを求めているのだと思いますが、それが仮に認められた場合は「差し戻し」ではなく、仮処分は取消となります。 取消となればその仮処分は最初からなかったことになります。 取消とならず、抗告が却下となったとしても、仮処分は14日以内に執行する必要があるので、仮に、14日以上経過しておれば、最早、仮処分の執行はできなくなっており、事実上、その仮処分は約にたたないです。 以上で、その抗告が認められても、認められなくても、子供を手元に置くことはできなくなりました。 更に付け加えますが、親権の本案訴訟に勝訴したとしても「子供の行方がわからない。」で終わりになりそうです。 今すべきことは、仮処分があって14日が経過しているか否かです。

noon5noon
質問者

補足

早速のご返信ありがとうございます。 職場に張り込み色々しましたが、欠勤しているとの事を知り、居場所が全くわからないのです。 関東に居るとの事を私の弁護士には話したらしいですが、それも嘘か誠か分かりません。 そして、保全仮処分の期限二週間が過ぎてしまいましたので、紙切れとなりました。 ただいま高裁の連絡待ちとなってます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この審判の本案は親権の争いではないですか ? それで、引渡の仮処分があったと言うことは、抗告があっても、抗告の却下如何に拘わらず執行が可能と思われます。 つまり、抗告と同時に執行停止が必要と思います。執行停止がなければ執行してかまわないと思います。 弁護士にお聞き下さい。

noon5noon
質問者

補足

お返事有難うございます。 相手の場所が分かりません。 住民票も結婚の際、相手方の売却された家の住民票のままで 仕事は有給を使い休み、次は欠勤するとの事で、実家には行かず居場所を明かしません。なので、子の引き渡し審判仮処分が出ましたが、子を連れ戻すことはできなかったのです。 相手方は弁護士さんなしで抗告してきました。 高裁に書面が届いたら、また家庭裁判所に差し戻しになるのか、却下なのか、高裁に出向くのか 弁護士さんは高裁の連絡待ちだと話してくれましたが、子の事が心配で、質問させて頂きました。 子を連れ去る時は食事に行くと言って出たままです。 そして主人は一年に渡り週末だけ帰る生活をしておりました。 乱文で申し訳ございません。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

家裁での審判の結果を不服として抗告しても、審判で余程の事実誤認が無い限り、大方審判の判決通りに落ち着くのが一般的です。しかし、すべてがそうだとは言えません。それぞれ個別の問題ですので・・・。大まかな傾向として抗告は却下される、とはいいませんが、審理されても審判の判決に沿った結果になるでしょう。

noon5noon
質問者

お礼

有難うございました

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