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即時控訴:裁判官って運??

家裁で判決が出ました。 主文には相手方、申立人どちらに対しても何の解決にもならない文章が書いてありました。 相手方が申立人に対して別の裁判を起こしちゃって。 それが決まってから家裁に戻すのだそうです。 それだからって、当たり障りのない、何も決めてない判決・・・ うちの弁護士曰く 「だって彼女(家裁の弁護士)はおそらく若くて都会育ちの苦労知らずのお嬢様だから、あれだけ準備書面に沢山書いて口頭弁論でも主張しまくっても、明治生まれの男性の考え方とか家父長的な考え方とか、まーったく理解出来ないししようとしてないし。争ってるなら別の裁判を起こせってそれだけでしょ。準備書面に沢山書いたし散々主張してきたのに、主文以下を読んでも、あまりにも何も検討してない。だから即時抗告しましょう」 あ~、これって、次の裁判官が明治生まれの人間の家父長的な考えを理解できたり、年配の明治の頑固親父と接して苦労したことがある裁判官かどうかだったらいいなぁって事でしょうか?? 少なくとも、意見が衝突してるなら別の裁判を起こせっていうんじゃなくて、内容をちゃんと吟味して欲しい。 裁判ってこんなもんなんですか? 裁判官がどんな人に当たるか、運ってヤツですか?

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  • utama
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回答No.4

想像ですが・・・ 家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て審理していたところ、他の相続人から地裁に相続財産に属することの確認の訴え(遺産確認の訴え)が提起されたので、その結論が出てから、あらためて遺産分割審判をしましょうということで、申立てが却下されたということでしょうか。 確かに、法律上は、遺産確認の訴えが提起されている場合でも、家庭裁判所の審判官が、独自に遺産に含まれるかどうかを判断して、審判をしてもかまいません。 しかし、その場合、万一、地裁の遺産確認の訴えと結論が異なってしまうと、遺産分割審判が無効になってしまうので、家裁の審判官としてはよほど自信が無いと、審判は出せないと思います。 そういう意味で、年配の明治の頑固親父と接して苦労したことがある審判官だったら、ご質問者の主張に十分に共感してくれて、地裁(控訴の可能性もありますが)の裁判官も、当然、自分と同じ結論に達するだろうとして、地裁の判決を待たずに審判すべきという可能性が無いわけではありません。 ただ、ご質問者の主張が、誰が考えてもその通り100%間違いないと思えるようなものでないと、無効になってしまう可能性があるわけで、遺産確認の訴えを待たないで先に審判することを強制するのは難しいと思います。 これは、その審判官の問題というより、法手続き制度上の問題です。遺産分割審判は家裁でするのに、遺産に属するかどうかを最終的に確定するのは、地裁で始まる裁判であるというちぐはぐな制度になっているからです。 即時抗告すべきかどうかという点は、(これは、担当されている弁護士さんが、生で感じて、一番的確な判断ができることなので、あくまでも、一般論としてですが)、私なら、しません。 いくら、即時抗告で勝ったとしても、別に起こされている遺産確認の訴えで負けると、何の意味もなくなるからです。私なら、即時抗告する余力があるなら、遺産確認の訴えに力を入れます。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 >家庭裁判所に遺産分割審判を申し立て審理していたところ、他の相続人から地裁に相続財産に属することの確認の訴え(遺産確認の訴え)が提起されたので、その結論が出てから、あらためて遺産分割審判をしましょうということで、申立てが却下されたということでしょうか。 まさにその通りです。 >そういう意味で、年配の明治の頑固親父と接して苦労したことがある審判官だったら、ご質問者の主張に十分に共感してくれて、地裁(控訴の可能性もありますが)の裁判官も、当然、自分と同じ結論に達するだろうとして、地裁の判決を待たずに審判すべきという可能性が無いわけではありません。 こちらの弁護士はそれを期待しているようです。 ここで聞きたいのですが、家裁の裁判官と高裁の裁判官とでは、年齢層は違うのでしょうか? 家裁の裁判官の方が若い人が多いという事はありますか? 地裁と家裁とではどうでしょうか? >これは、その審判官の問題というより、法手続き制度上の問題です。遺産分割審判は家裁でするのに、遺産に属するかどうかを最終的に確定するのは、地裁で始まる裁判であるというちぐはぐな制度になっているからです。 本当にそう思います!!! 時間だけが無駄に過ぎて行くような気がします。 それに、「税金対策の為に名義を借りただけ」というのと「脱税」とどう違うのか分かりません。

akiyosshi
質問者

補足

ありがとうございました。 別にちゃんと質問を立てました。 ご覧になられたら是非ご回答をお願い致します。

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>請求の趣旨は何で、どういうことが争われた裁判なのか等々、全く情報がない これをまず書いたほうがいいと思います。 (No.2さんへのコメントでは、全く書かれていないです) 戦前の紛争であれば、裁判でも、その時点での法律や慣習を基準に考える可能性はあります。 これは裁判官がそういう考えの持ち主だからではなく、 その時代に守るべきだったルールに沿っているかどうか、で 判断する必要があるかもしれないからです。 (これは問題の内容によって異なります) ですが、情報があまりにも足りなくて、そういう話なのかどうかすら理解できません。

akiyosshi
質問者

お礼

>これをまず書いたほうがいいと思います。 >(No.2さんへのコメントでは、全く書かれていないです) はい。No.2さんへのコメントの中では書きませんでした。 別に質問した方が良いかなと思いまして。 戦前の紛争ではありません。今の話です。 長男が名義人の契約書がある。だけど父親に使わせていた。 父親死後に兄弟が「本当の所有者は父親だ。契約書に長男の名前があるのは父親が税金対策に長男の名前を借りただけ。自分が契約したのなら自分が使うはず。しかし実際に使っていたのは父親だから真の所有者は父親。父親の遺産に入れろ。」と言っている感じです。 何故父親にずっと使わせたか。 それは家父長制考え故に父親が使わせろと言えば絶対だったから。 これでも全く掴めませんか?

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.2

請求の趣旨は何で、どういうことが争われた裁判なのか等々、全く情報がないので、質問に対する回答はできないですが・・・ ただ、一つ言えることは、戦後、男女平等が憲法に規定されて、民法もこれにあわせて改正されています。 したがって、「明治生まれの男性の考え方とか家父長的な考え方」に基づいて、裁判する裁判官は皆無です。。 たとえ裁判官が、「明治生まれの人間の家父長的な考えを理解できたり、年配の明治の頑固親父と接して苦労したことがある」人だったとしても、裁判官は、個人的な考えでなく、法に基づいて判断するので、同じことだと思います。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。詳しく書かないとご回答を得られないと悟りました。 >戦後、男女平等が憲法に規定されて、民法もこれにあわせて改正されています。 それは分かってます。 ですが、家父長制に従って父親の命令は絶対で父親に尽くした故に父親死後「そこまで尽くすのはおかしい。契約書がどうだろうと本当の所有者が父親だったからだ。税金対策の為に父親が長男に名義貸しを頼んだだけだ。だから契約書の名前が長男であっても真の所有者は父親なんだ」と相手方が言ってきているのです。(何の証拠も根拠も無し) 明治生まれの頑固親父の命令、そしてその長男も第二次世界大戦前の生まれです。 だから、その考えの元、凄く尽くした。 それを聞いてもらえないのでしょうか。 (しかし裁判官は名義貸しとも認めず、「別の裁判起こして下さい」という事です)

  • n_kaname
  • ベストアンサー率22% (694/3099)
回答No.1

裁判官がどのような方に当たるかは運ですが、物事の考え方達が違う裁判官だからと言って、大きく判決が左右されることはありません。何故なら裁判には以前の判決の例、判例があるから。普通はそれに近い形で裁判の判決は出ます。 >主文には相手方、申立人どちらに対しても何の解決にもならない文章が書いてありました。 自分で読んでいないから本当にそうなのかどうかは判りません。 本当に解決にもならない、当たり障りがない判決ならば、わざわざ別の裁判は起こさないと思いますが。 >明治生まれの男性の考え方とか家父長的な考え方とか、まーったく理解出来ないししようとしてないし。 つまり、判る方だったら自分たちに有利だった、判らないから不利だった、そう言いたかっただけでは。 最初からそれを判るように書面を準備すれば良かっただけですから、ただの準備不足、自己弁護に聞こえますが。 結局、問題なのは裁判官ではなく、弁護士の能力では・・・?

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 わざわざ別の裁判を起こさなくても家裁で決定してくれてもいいのに・・・という事です。 こちらは契約書を出しているのに、相手は全く証拠ナシで「契約書は申立人の名前だが、ただ名義貸ししていただけ」と言い続けているだけなのですから。 家裁の裁判官は「別の裁判をやれ」と投げたという事です。 だから、弁護士のせいじゃないと思います。 証拠を出し、準備もし、精一杯やってくれたと思います。 弁護士が言いたいのは「裁判官によっては別の裁判を起こさなくても判断してくれる」という事です。

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