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援助交際について

援助交際について詳しい方、お願いします。 出会い系サイトで知り合った女の子は、自称19才で働いていると言う事であったが、実際には17才(学校は退学)だった場合、買った方はどんな罪に問われるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.12

簡単に言うと、売春防止法については管理売春のみが対象なので、法律上違反はしていますが、処罰はありません。 問題は児童買春禁止法であり、これは刑罰が存在します。 そして、単に18歳未満であることを知らなかったとか、本人が偽っていたからというだけでは罪を逃れることは出来ません。 ただ本当の年齢を知らなかったことについて過失がなければ処罰されません。しかし、ここでいう過失とは、注意義務をきちんと果たした上で、それでも知りえることはできなかったのかということを問われます。 児童であるという可能性、相手が年齢を偽っているという可能性について、全く考えられる状況にはなかったなどの事情がなければ、単に相手がそういったからというだけでは、過失無しとはならない可能性が高いです。 つまり児童がそういうサイトを利用する可能性は十分にあります。 ですから、そういうサイトを通じて知り合うという場合には、児童に該当する可能性は当然あります。 そして、売春を考えているのであれば、当然年齢についても偽る可能性はあります。 しかしながら、その可能性を考えても、その可能性を否定する、つまりまさか児童に該当はしないだろうと思われる話があり、その為に疑う余地がなかったなどの事情があるのかどうかが焦点になります。 極端な話、相手が制服姿でやってくるなんてことがあれば、相手が19歳だといっても簡単に信じられるものではありませんので、過失がなかったという抗弁は非常に困難になります。 もちろん私服であったとしても、だから相手が嘘をついていないとは断言できませんから、過失がなかったという抗弁はかなり苦しいものになります。 一方で相手が卒業した高校の話をしたりとか、卒業式の話題をしたりなど、相手の話からすでに卒業していて19歳としておかしくないと思われる話があったり、あるいは既に就職していることをうかがわせる具体的な話があるなどで、信憑性があると信じることの出来る話があって、それを信じたというのであれば、過失はなかったと認められる可能性もあります。(単に19歳で働いていますといわれただけだとうそをついている可能性を否定しきれないので、過失ありとなる可能性があります) つまりはそういうことです。

qooee
質問者

補足

みなさん、いろいろありがとうございます。 ここに書き込んだのは、また弁護士に相談するにしてもいろんな人の意見を聞き、予備知識を得たかったからなのです。 女の子には、事前に働いてると聞いていたので当日も「仕事終わったの?」と確認して、「終わったよ」と返事も貰っているのですが… とにかく、聴取があった場合正直にありのまま伝えるのが良さそうですね…

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その他の回答 (11)

  • na-cci
  • ベストアンサー率15% (37/241)
回答No.1

勿論言い訳は通じないと思います。 が、彼女が17歳ではサイト利用をしてはいけませんので つくのはそこしかないですが、19だろうとどっちみち売春です。 難しいかと思います。

qooee
質問者

補足

女の子から送られて来たメールに「19才です」と、書いてあるのを残してあるんですが効果ありませんか?

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