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息子が起こした交通事故について

去年の6月に息子がタクシー2台に玉突き事故を起こしました。自動車保険には入っていたのですが、車検が切れていた為、物損だけは保険から支払いましたが、後は自己負担になりました。お一人は1度に払ったのですが、もうお一人は分割で支払うと言う事で同意していただきました。 毎月支払っているとばかり思っていたのですが、先日「国土交通局」から封書が簡易書留で送られてきました。「政府の自動車損害賠償事業の損害のてん補について」と言うものです。内容は事故の補償が1度も支払われていないので別紙の質問に答えて14日以内に送り返してください と言うものでした。その紙には「政府の保障事業は、被害者の損害額を決定し、貴殿側の支払額を差し引いて被害者への保障を支払う事になります。政府の保証事業は、貴殿を損害賠償責任者に認定した場合には、貴殿に代わってとりあえず被害者に立替払いをしますので、政府の保障事業が損害のてん補をした時は、同金額を貴殿から回収します。なお、この会集金額(国の債権)については、政府が損害のてん補をした翌日以降から延滞利息(年5分)が加算される事になります。」と書いてありました。立て替えて支払って頂いた場合、分割で返していってもいいのでしょうか?それとも、もう1度被害者の方に連絡を取って、個人でお支払いした方がいいのでしょうか?良く意味がわからず、1週間が過ぎました。これってどう言う意味なのか、アドバイス頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まずご質問者はご承知と思いますけど、自動車を運行する場合には必ず自賠責保険に加入します。ところがご質問では車検の期限を過ぎてもそのまま使ったため自賠責保険も適用になりません。 これははっきり言うと言語道断です。。。。。 まあそれはおいておくとして、自動車損害賠償保障法により自賠責保険が適用されない場合にも被害者救済として政府が代わりに支払う制度があります。この場合には被害者に対する賠償は政府が肩代わりして、その分は息子さんに請求するということです。 ですから、 >それとも、もう1度被害者の方に連絡を取って、個人でお支払いした方がいいのでしょうか? については時すでに遅しと思います。被害者の方はすでに政府から息子さんの代わりに賠償金を受け取っていると思います。(この賠償金額については議論の余地もあるのでもしかすると、全額受け取っていないかもしれません。これはややこしい話になるのでとりあえずは省略します) で、 >立て替えて支払って頂いた場合、分割で返していってもいいのでしょうか? ですが、これは分割で支払えるかどうかは相談になります。少なくとも督促の期日までに「全額」支払わねば延滞金はかかります。延滞金はかかるにしても相談には応じてくれる物と思います。 ちなみに政府が肩代わりしたので、この徴収は国税徴収の例によるとあるから、この徴収は逃れることは不可能です。ものすごく厳しいので、がんばって納付してください。

honi-8
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に不甲斐ない息子で情けなく思います。 賠償金も毎月きちんと支払っているとばかり思っていました。現に「毎月最低1万、後は3万ずつ払ってる」との事でしたし。でも、息子本人も驚いていましたが、お嫁さんが毎月振り込みに行っていたので、当然支払いしていると思っていたらしいのです(実際は払っていなかったのですが)今さら言っても払ってないのは事実ですので、これからきっちり支払いしていきます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

通常は交通事故の被害者は加害者からの賠償がない場合、被害者救済目的自賠責に被害者請求して救済されます。 しかし、稀に車検切れ自賠責未加入者 ひき逃げ 盗難車による不法行為で思うように賠償受けられない場合には、政府保障事業制度を利用して救済されるシステムがあります。 あなたの場合、被害者はこのシステムを利用され、国からの補償を受けられるようにされたものです。 すでに、書類作成され請求された以上、あなたの息子さんは被害者に賠償するのではなく、国に支払うことになります。 被害者にとっては、いつ滞るかわからない個人賠償で支払い受けるより、国から一括して賠償して貰った方 が安心できます。 今後は国土交通省担当者との話になると思われます。

honi-8
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日国土交通局に電話して、詳しいことを聞きました。 まだ詳しい金額はでていないそうなので 決まったら支払方法を相談する事になりました。 頑張って働いて返していきます。

honi-8
質問者

補足

本当なら質問を締め切って、ポイントをつけないといけないのでしょうが、決める事ができません。みなさんのご意見、とても参考になり、ありがたかったです。本当にありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

質問には直接関係ないのかもしれませんが、これだけの情報で「息子さんの支払いが滞っている」と判断するのは早計です。 政府保障事業とは自賠責保険の対象にならない人身事故時に自賠責保険とほぼ同様の保障をするものです。しかし、これで支払った分については質問にあるように息子さん(加害者)に請求がきます。 毎月数万円の支払いということですが、例えば毎月3万円ずつ支払いをしていたとします。1年で36万円です。ここで損害額の合計が60万円とします。1年経過した時点では支払いに24万円の不足分があることになります。被害者は「残りを分割で加害者から受け取る」「残りを政府保障事業から支払いを受ける」のどちらかの選択ができます。前者であれば今回のようなことにはならなかったですが、後者を選択した場合は仮に息子さんが約束どおりに払っていても政府保障事業からの請求を免れることはありません。 政府保障事業からの請求=息子さんが支払いをしていないということにはなりませんので…

honi-8
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり息子は支払いをしていないようでした。 これから頑張って返していきます。

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