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失業保険 受給額算定にあたり

はじめまして。 私は派遣社員で5月末まで3年以上フルタイムで働いていました。雇用保険も入っています。5月末で契約満了で一旦仕事が終了したのですが、次の仕事の紹介を待つ6月の1ヶ月間だけ、派遣先の事情で「次の仕事が見つかり次第即辞めてもいい」という条件の下、6/7から週3日(同じ派遣元から)働いています。雇用保険にも入っているようです。 失業保険手続きの際、このような場合 ・6/7~6/30(週3日、実質稼働日数12日) ・~5/31(週5日稼動) 「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり・・・」との条件ですが、失業保険の受給額は6月は除外され、 (1)5月31日から遡る6ヶ月間(12月1日~5月31日)÷180日×50・・・%~として算出されるのでしょうか?それとも6月も1ヶ月間とみなされ (2)6ヶ月間(1月1日~6月30日)÷180日×・・・%となるのでしょうか? 6月も算定対象となると、かなり額が下がってしまい困りそうです。 乱文となりましたが、どうかご回答の程宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

5月31日付けで、雇用保険上いったん退職した手続きになっていれば6月は無視されます。 ただし5月末まで勤務して得た受給資格に基づいて受給することになります(離職理由なども含めて)ので、受給期間は1年間ですから来年の5月末までに給付が完了できないと途中で終わってしまいます。 雇用保険がつながっている場合は微妙ですが、賃金の算定にあたっては、1年間の間に賃金締切日ごとに区切った完全月が6期間ありましたら、そのうちの直近6期間が優先になります。 ですから締切日が末日でない限りは計算対象からはずれるはずです。 派遣労働者の保険加入状況についてはあまり存じ上げないのですが、おそらく前者のようになっているのではないでしょうか?

yellow1111
質問者

お礼

ご回答頂き、どうもありがとうございます。5月末で一旦、契約終了となり、1週間おいて6/7~6/30の週3日労働の契約を新たに結んだことになっていますので、おっしゃる通り6月は考慮されないと考えて良さそうですね。それなら安心です。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

雇用保険は派遣元で資格を取得します。派遣先が終了しても派遣元が資格喪失しなければ、雇用保険は被保険者のままです。派遣元に資格の確認をご確認される事をお勧めします。

yellow1111
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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