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不動産が競売のかけられた、ということは自己破産に近いのでしょうか? 

seal-papaの回答

  • seal-papa
  • ベストアンサー率54% (96/175)
回答No.2

こんばんわ! 世の中はまさに「不況」ですね。 住んでいる所を競売されてしまうのは、とてもお気の毒です。 「もっと早く見切りを付ければ」と他人が思っても、当人にとっては見切りは付け辛いものですよね。 まず、第一の質問はkyararaさんが回答されていますよね。 債権が「クレジット会社」に移行(債権譲渡)してたら、競売後の差額の請求は金額にもよると思うのですが、差額の請求は有ると思って良いのではないかと思います。 でも、基本的に「金融屋」は利息で食べている人達なので、無理が無く、きちんとした返済計画と、完済する堅い意思を伝え、粘り強く交渉する事で、活路が開けるかもしれません。 要するに、貴方が心配するようにヤケになっては駄目だと言う事です。 良い意味で、「再生の為に開き直る」しかないかと思いますよ! 第二に、通常、不動産が競売になったとしても、それだけで法的に制裁される筈は有りません。 社会的にとなると、範囲が広すぎて何とも言えないのですが、今回の件は、「債務」を清算するのに、「現金」が不足しているので、「不動産」で清算するという事だけです。 また、1点付け加えると「破産」したから、その後何年か財産が持てなくなる事は有りません。 実生活で言えば、「会社の取締役」になれないとか、クレジットカードを所有出来ない(=ローンを組めない)とかが、大きなウエイトを持つだけです。 「破産」の手続きは債務が超過し過ぎた人に「再生への道」を示すものです。 第三には、もし今回の一件で心配事が有れば、やはり法律のプロで有る弁護士に相談しましょう。 「素人」が何回言うよりも、「プロ」の一言が、ご友人を落ち着かせ、安心させられるかもしれません。 更に言えば「素人」があまり助言するよりも、間違いが無いと思います。 特に民事専門で、ローン関係に詳しい弁護士を探しましょう。 適当な弁護士が不明な時は、地元の地区に有る弁護士会で紹介してもらう事をお勧めします。 相談料は1時間1万円程度です。 最後に、家族や友人の「絆」は大事にしてあげて下さい。 例え法律的に他人となっても、「絆」を継続する事が、ご友人にとって一番力になる事だと思います。 家族が元気に生活し、何時でもお茶を飲みに生ける場所が有る事が一番なのではないでしょうか? それでは!(^.^)/~~~

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