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民法715条と国家賠償法1条
特命出場中の救急車との接触事故において少額訴訟の訴状を提出しましたが、 被告人をを運転者個人と都道府県としました。 当然運転者個人には損害賠償責任は問えないのが通説ですが、あえて本人と接触するために被告人としました。(現在までに組織が本人にとの接触を拒否していて事故の詳細について明らかにされないため) (1)当然被告個人に対する請求は棄却されますが、本件自体がすべて棄却されてしまうのでしょうか? それとも被告個人に対しては棄却、都道府県に対しては請求を認めると分離して判決が出るのでしょうか? (2)うっかり都道府県への請求の原因について「民法715条によって使用者責任があるため」 と記述してしまいましたが、本来国家賠償法1条が適用されると思います。 この誤りによって本請求が棄却されてしまう事はあるのでしょうか? どなたか詳しい方がおりましたらアドバイスをお願いします。
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1.公務員個人を被告に加えたということをもって全体が棄却されることはありません。 2.法規の適用は裁判所の責務ですから、気にすることはありません。準備書面で訂正でもしておけば十分です。 なお、民事訴訟法137条は形式的審査権に基づくものですので、適用法条が違うなどでの却下するものではありません。 また、公務員個人を被告にしても、代理人を立ててくるでしょうから、あまり意味はないと思いますよ。主張も都道府県と違う主張をしてくるとも思えませんし。 直接対面できる機会とすれば当事者尋問になりますが、だったら証人尋問の方がいいように思います。
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- utama
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No.5 さんの回答で一応いいと思いますが、少しだけ補足させてください。 今回の場合、緊急出動中の救急車との事故ということで、「公権力の行使」にあたるのか、あたらないのか微妙なところです。 一般職員が、例えば、本庁から出先機関に行くために車を運転していて交通事故を起こしても、この移動自体は、公権力の行使とはいえないので、民法の不法行為と使用者責任で処理されます。 ただ、救急車の緊急出動ということになると、一般者は救急車に道を譲らなければいけないとか、国民・住民の権利義務に事実上の影響があるので、公権力の行使といえなくもありません。 したがって、実務的には、民法709条/715条と、国賠法の両方を主張し、裁判所に選んでもらうということが多いです。 もっとも、No.5 さんのおっしゃるように、法規の適用は、当事者の主張には縛られず、裁判所が自由にしてよいとされています。 一般に、民事訴訟の訴状には、法律の条文を挙げる必要はありませんし、判決文にも(法律条文の解釈論が問題になっているとき以外は)条文が示されることは少ないです。 国や地方公共団体だけを相手にしている場合、公権力の行使であれば国賠法が成立、公権力の行使でなければ民法715条が成立となるので、公権力の行使であるかどうかは結論に基本的に影響を及ぼしません。 このような時、裁判所は公権力の行使であるかどうかについては結論を出さず、故意・過失や損害、因果関係だけを判断して、適用条文を示さずに判決するというのもよくあります。
- yuki1992
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運転者は不法行為責任(民法709条)に基づき、使用者責任(民法715条1項)あるいは運行供用者責任(自賠法3条)に基づき、損害賠償責任を負うことになります。 賠償法1条.公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権 1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 以上を元に国と交渉してください。
- toshi-tsugu
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救急車の運転手は地方公務員ではないでしょうか。そうすると国家賠償法が適応されると思います。すなわ被告は、地方自治体(市長あるいは知事)になると思います。職務遂行上での事故については、公務員個人を訴えても、棄却されるだけです。審理に長き時間をかけての棄却になるので、その結果に対する落胆は大きいと思います。被告の相手を間違えると時間とお金の浪費になるだけです。弁護士に相談されたら如何でしょうか。
- kanpyou
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#1です。 (1)当然被告個人に対する請求は棄却されますが、本件自体がすべて棄却されてしまうのでしょうか? それとも被告個人に対しては棄却、都道府県に対しては請求を認めると分離して判決が出るのでしょうか? 判決の類型としては、『一部棄却、一部認める』判決はありえます。棄却に関していえば、次の質問と関連していますので、以下の回答を検討してください。 (2)うっかり都道府県への請求の原因について「民法715条によって使用者責任があるため」 と記述してしまいましたが、本来国家賠償法1条が適用されると思います。 この誤りによって本請求が棄却されてしまう事はあるのでしょうか? 民訴法で争うよりも、国賠法のほうが適切のような気がします。 この場合、現在の請求原因では、「棄却」より『却下』の可能性のほうが強いのではないでしょうか? これにより、ふたたび訴えを提起するのは原告にとって不利益と裁判長が考えるのであれば、訂正を求めるのが有効かと思います。 管轄する裁判所へ相談してみてください。
- kanpyou
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民事訴訟法の規定に、 (裁判長の訴状審査権) 第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。 とあり、このうち、2項のものが当てはまると思います。 裁判長から国賠法等の指摘がなければ、『却下』されるか、民事訴訟のまま審理が進むこととなるのではないでしょうか。 訴状に疑問があるのであれば、審理を担当する裁判所の書記官(担当窓口)に相談してみてはいかがですか?