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自賠法3条の損害賠償請求と同法16条の保険金請求は同時にできる?

法律を勉強している者です。 誰かが実際に事故にあったわけではなく、教室事例に関する質問なのですが、ご回答いただければ幸いです。 自動車事故にあった被害者(植物状態)の家族は自賠法3条の損害賠償請求と同法16条の保険金請求を同時に提起することができるのでしょうか?同時に提起してしまえば、保険金請求は補充的な手段であるとして主張自体失当となってしまうのでしょうか? 何か参考にできる資料等もあれば教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

noname#84133
noname#84133

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

3条は賠償責任の有無に関してのもの 16条は被害者請求に関するもの 性質がまるで違います。 同時に提起とかまったく意味がわかりません。 加害者請求と被害者請求がどちらが優先かという問いであれば、加害者請求が優先されます。 その規定が16条の2です。

noname#84133
質問者

お礼

よく分かりました! 不勉強で申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。

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