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自賠法16条について

自賠法16条には 4-1 保険金の請求がなされたとき、4-2保険金の支払をするとき 4-3 保険金を支払わないとしたとき と書面にて説明とありますがこれは 人身傷害特約で支払われた場合は行われないものなのですかどなた詳しい方教えてください。 また、同16条には、上記の書面交付後にさらに説明を求めることができる5-1があるとの ことですが請求の仕方がわかりません。 書面の書き方など請求の仕方も教えていただけるとありがたいのですが。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

人身傷害特約は任意保険です。自賠法は自賠責について「のみ」を扱います。 人身傷害特約があるときは「過失割合に関係無く」支払う特約(後から被害者側と加害者側が負担割合を協議して清算する決まり)です。 任意保険に請求する場合自賠責も一括して請求する事が自賠法により認められます(後で政府を通じて加入会社に請求します)。通常は任意保険の会社を通じて合算して手続きします。万一ひき逃げで加害者が不明とかですと通常はこちらの任意保険の「無保険車補償」と「自賠責政府保障」を併用します(立て替えて支払い全額加害者に請求)。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

人身傷害特約の補償は、自賠責を包括しており、人身傷害特約で支払いした任意の保険会社が、相手の自賠責の保険会社に代位求償します。 人身傷害特約の約款に記載がありますので、参照下さい。

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