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借金が原因の両親(60代と50代)の離婚での子供としての立場(長文です)

golimeの回答

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  • golime
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回答No.3

慰謝料などはほかの方も書いておられるとおり、持ってないひとからとれないし、調停や裁判では「借金をしてでも払え」といってかつ強制力を発揮してくれたりはしないので無理だと思います。 お母さんが離婚されてもあなたがたがもとの姓をなのりたいとすればお母さんだけ別の戸籍をつくることになると思います。あなた方がお父さんと縁を切りたいといってもたしか肉親の法律的な縁は切ることができないので(もしあなたがたがほかの方の養子になってももとの親の相続権は残るなど)、戸籍上あなたがたはお父さんの子でありつづければいいのではないでしょうか。 姓の違うものが一緒に暮らしてはいけないなんて決まりはないので(結婚していない男女が同棲などができることからしても)旧姓に戻ったお母さんと同居することに問題はないと思います。 ただ、離婚の届けは2008年を待ったほうがいいですね・・・年金のことがあるので、絶対待ったほうがいい。お父さんがお母さんを借金の保証人にしたりできないよう身分証のようなものは残らず回収して、別居を始めてしまうのがいいと思います。離婚する前に別居してあなた方と暮らしてみることでその生活がたちゆくかどうか見ることもできると思います。 熟年離婚をすると男性の寿命は10年縮まるという調査があるそうです。縁起の悪い発想かもしれませんけど、離婚の手間をかけずにおさらばできるかもしれませんよ。

pig1320
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 慰謝料の件はやはりそうですね。持ち家があるのですが、名義がややこしいことになっているので、それを処分して・・・というのは無理なようです。 なるほど、別居して2008年まで待つという方法がありますね。別居中の生活費は確かもらえるのでしたよね。母にはやはり自立してもらう必要があると思うので、すこし様子を見ようと思います。 ありがとうございました。

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