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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の請求可能額)

離婚時の請求可能額

rokuroutaの回答

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.3

すんません、補足ですが、 財産分与の対象になる「夫婦共有財産」とは、基本的に婚姻中に取得された財産のことです。 たとえ夫名義であっても、妻の内助の功(?)が評価されて、離婚の際には2分の1を分けろということができるわけです。 ご質問の中にある金融資産、不動産も婚姻中に取得されたものであるなら、基本的に2分の1請求できます。 後ついでにいうと、夫が子供の私学進学に同意する等していたならば、別途私学の学費は請求できることになると思います。

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