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年俸制で双方の合意があった向こう4年間の年収条件を一方的に反故できるか?

2005年1月より「新規事業の開発」の正社員として某企業に勤務している者です。試用期間(3ケ月)の経過後、2005年3月末に社長より雇用条件に関して「年収600万円、その後、毎年50万円ずつアップし、5年後には他の役員と同等(約800万円)の年収までアップさせる。但し、立ち上げた新規事業により“会社に相当な利益”をもたらしてくれれば、その時点で、その利益に応じて、前倒しで年収アップを約束する」との条件提示(■)があり、当方も了承しました。その後、様々な新規事業の企画や提案を行うも、経営よりGOサインが出ず、実績として売上が出来るまでには至らないまま経過し、2006年5月、社長より「期待していたのに結果が出ていない、また数字が作れていないことを理由に、2006年度の給与は昨年と同レベルとしたい」と、一方的な条件の再提示の通告がありました。その際、私は「2005年の4月に交わされた口頭での年俸制の条件(■)と異なるので、自分としては承諾できない。当初の条件(■)では、私が会社にもたらす利益の大小には関係なく、毎年50万円ずつのアップが約束され、その上でさらに私が相当の利益をもたらした場合に、さらに年俸をアップする・・・との内容で合意していた経緯があり、今回の社長の提案にはとうてい承服できない。」と返答しております。尚、就業条件明示書などの書面はありませんが、社長が当初の条件(■)を追認している音声データは証拠としてあります。会社の売上は昨年、今年と順調に伸張しており、切迫した財務状況にはありません。 上記の経緯を鑑みて、労働審判制度にもとづき、解決を図ろうと思いますが、自分の正当性は第三者の方から判断して、認められるものでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

貴方が書かれている内容から見れば、「労働条件の一方的な不利益変更」に当たるようには見えますので、労働審判制度をご活用されるのはいいと思いますが、正当性が認められるかは、やってみなければわかりません。そもそも労働審判は確定すれば裁判上の和解と同様の法的効果を持ち、不服なら正式裁判に移行する制度です。その判断より、我々が正確な判断を下せる筈がありません。 (無料で行っている)都道府県労働局の個別労使紛争処理でもそうですが、こういったものの判断は、双方の主義、意見を聞きながら、第三者の立場で正確な判断を下すというのが本筋だと思いますので、主張が対立している今回の件について、認められる認められないを我々が正確に答えるのは不可能です。

bladerunner0089
質問者

お礼

大変参考になりました。「労働条件の一方的な不利益変更」というキーワードで関連の判例を見つけることができ、大助かりです。今後とも貴重なアドバイスを賜わることができれば幸甚に存じます。

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