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内容証明の有効期日について

 売買契約を済ませてしまった中古マンション物件で、問題が発生したので引渡しを延期してもらっているのですが、問題に対しての回答はないまま、とうとう売主さんから弁護士を通して内容証明がきてしまいました。  作成、郵送されたのが6/5、不在だったので受け取ったのが6/8、残金の支払期日が6/9です。今日来て明日支払え、と言われた場合、応じなくてはなりませんか?  回答を貰って納得してから引渡ししてもらいたい、というのは買主のわがままなのでしょうか?  契約をした以上何をごねても購入しなさい、したくなければ違約金払って解約すれば?ということなのでしょうか・・・?

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

きっと6月9日までに支払わなければ云々(法的手段をとるなど)という記述があるはずですから、6月9日までに支払わない場合にはそれが実行されるだろうということです。 内容証明郵便とは、そこに書かれている内容の郵便物を確かに送付したということを郵便局が証明するというだけのシロモノで、「そんなもの受け取っていない、知らない」と言えなくなるだけであって、必ず書かれている通りにしないと強制執行されるといったシロモノではありません。裁判所の命令だとそのとおりにしなければ強制執行されるんですが、その場合は特別送達という郵便物が届きます。 どういう契約だったのか、どんな問題が発生してどうして欲しいと要求しているのか、といったことが問題になるので、ご質問の内容だけで、その通りにしなければいけないとかしなくても良いとかってことはわかりません。 たぶん概要ではなくてかなり具体的に突っ込んでお話を聞いて、内容証明も読ませてもらわないと、ちゃんとしたアドバイスはできないと思いますので、けっこう多額のお話だと思いますし、明日さっそく弁護士さんに相談なさってみたらいかがでしょうか。

digitaluna
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.2

契約の解除をしたいのであれば、原則として、手付金を放棄しなければなりません。また、決済期日を延期してほしいという要求はできません。 例外として、契約に「要素の錯誤」があった場合、契約は無効になります。要素の錯誤については、参考URLを見てください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4
digitaluna
質問者

お礼

有難うございました。

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