• 締切済み

犯罪を犯してしまいました。

昨日、友達3人とで、原チャリを3台、盗んでしまいました、そして警察に一人が捕まり、その一人が、全部喋ってしまい、僕たち二人も警察署に呼ばれました。3人とも犯罪を認めており、素直に応じています。ここで質問なんですが、盗みに行くまでの道のりを、僕が車を運転して行きました。僕は16歳で無免許です。この場合はやはり、18歳になったとき直ぐに車の免許は取れないんでしょうか?友達も同罪で免許を取るのは遅れるのでしょうか? また、取れない期間はどれぐらいでしょうか? みんな非常に反省しております。今後このような事は絶対にしたくありません。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

補足です。 > 今回仮に免許取消しになって欠格期間+5年以内に無免許運転をしたら、次は欠格期間が3年となりますので(同法施行令33条の2第1項2号ハ) もし1年間の欠格期間中に無免許運転をしたら、前歴なしの累積点数42点なので欠格期間は5年、欠格期間が明けて5年以内に無免許運転をしたら前歴1の19点なので欠格期間は3年です(令33条の2第1項2号イ、ハ、別表第二の備考の一の1)。

回答No.7

無免許運転を警察が把握していないのであれば、何の影響も生じません。警察が把握しているのであれば、最悪の場合は無免許運転として付加点数が19点となり、累積点数23点で免許取消しとなります(無免許運転で処分が軽減されることはありません)。前歴なしの23点も欠格期間は1年なので(道路交通法103条6項・同法施行令38条6項2号、別表第二)、後は前回の回答と基本的に同じです。 ただし、免許取消し処分を受けた者は、免許取得前に取消処分者講習(有効期間一年)を終了していなければ、運転免許試験の受験資格がありません(同法96条の3・108条の2第1項2号)。また、欠格期間の終了から5年以内の違反行為で再度免許取消し処分を受けると、今度は欠格期間が2年長くなり最低でも3年間の欠格(最長5年)となります(同法施行令38条6項3号)。 したがって、仮に今回最悪の場合として免許取消しになったとしても、18歳の時点で普通免許を取得するのが遅れることはないので心配する必要はありません。デメリットは(1)運転免許試験前に取消処分者講習を受けなければならない(2)取得した時点で前歴1で始まる(3)もし欠格明けから5年以内の違反で免許取消しになったら通常より欠格期間が2年長い、だけです。 もちろん免許を取らなくても、今回仮に免許取消しになって欠格期間+5年以内に無免許運転をしたら、次は欠格期間が3年となりますので(同法施行令33条の2第1項2号ハ)、本当に普通免許取得が遅れることになります。絶対にしないように気をつけてくださいね。

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.6

いかに反省し、同じ過ちを繰り返さないことが一番大切です。 無免許で事故なんかしたいたら、一時の過ちのために一生償うはめになりかねません。 質問の件ですが、厳密に言えば無免許運転&幇助になります。 少年なので罰金は無くとも、あなた方は免許の欠格事項に該当します。 ただどうでしょう・・・・ 健全育成という少年法の主旨もありますし、直接警察官が運転行為を見た訳で無く、その立証も難しいと思います。

  • jamiru
  • ベストアンサー率5% (170/3044)
回答No.5

取れる。 それとくれぐれも大人の世界をナメない事だ。 おいしい話には必ず裏がある。 未成年の犯罪が何故軽いのか真剣に考えた事は無いのかね? 本当にただ未成年の刑罰が甘いとでも思ったら大人の社会では生きてはいけないよ。 形式上は「キミの前科」は付かないが「キミの犯した犯罪の記録は残る」んだよ。 ま、18になって教習所に行けば身を持って分かるかもね。 キミの町の公安がキチンと働いていれば。だけど。

回答No.4

先の免許の事より窃盗をしたこと事態反省しないといけませんね。 免許を取るのは二の次です、盗んだ=窃盗ですよ、せいじんだったら、前科がつき、将来的にもよくないのですよ。 その辺反省しましょう。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.3

本当に反省しているならば、自身の車の免許の心配はしないでしょうね。 被害者に対して思う事はないのでしょう。 免許が取れなくなるかもという点で反省しているのならば納得です。 回答はANo.2の通りですのでさっさと締めて下さい。

回答No.2

他の違反がなければ、無免許運転の付加点数は19点なので、無免許運転の日から1年間免許を取ることができなくなります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号ニ、別表第二)。 現在16歳とのことですので、1年経過するまで原付・小特の免許を取ることはできない(試験に合格しても拒否される)ことになりますが、18歳になった時点では1年間の欠格期間を既に経過していますので、普通免許はすぐに取ることができます。 ただし、今回の無免許運転から3年間は前歴1(別表第二の備考の一の3)となり、通常より免停や免許取消しになるのが早い(通常は6点で免停、15点で取消しのところ、前歴1は4点で免停、10点で取消し)ので注意してください(別表第二)。 前歴がなくなるのは、今回の無免許運転から3年間が過ぎた日か、免許を取ってから無違反で1年が過ぎた日のどちらか早い方です(別表第二の備考の一)。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
noname#77684
質問者

補足

こんばんは、皆さん、たくさんの回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 今回の事件については、本当に反省しており、被害者の方にちゃんと謝りに行こうと思います。 みなさん普通に取れる。との回答ですが、私は原付の免許を持っており、以前スピード違反で捕まり、最近では事故を起こしてしまいました。スピード違反も、事故も全部、私の責任であり、免許の点数も減っています。ギリギリ免停にはなりませんでした。今現在の点数は、4点です。 これは何か自動車免許取得にはかかわって来るのでしょうか?また、事件時の無免許中の運転では警察には捕まっていません。あくまで窃盗時の時の無免許運転ですので。 こういった場合、も遅れることなく免許は取れるのでしょうか?  最後の回答よろしくお願いします。この質問に答えていただいた後には、参考になった方にポイントを差し上げ、締め切りたいと思います。 みなさんよろしくお願いします。

回答No.1

すごく反省してるならその位自分で調べれば良いと思いますよ? 安易にこのような場所で人に聞こうとしている事、罪滅ぼしもしないうちに自分の心配をしている事を見ると、反省が足りないんじゃないの?と思います。 とりあえず1年以下の懲役 又は 30万以下の罰金を支払ってから警察に聞いてみれば良いと思いますよ?

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