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無免許と飲酒で車を運転している人の車の乗っている同乗者の罰則について

僕の友達が現在、無免許と飲酒で車を運転しています たまにドライブに誘われるのですが車を運転している友達が無免許と飲酒で車を運転していることを知っているのにその車に同乗している僕はもし警察に捕まった時どのような罰則を受けなければならないのでしょうか? ちなみにその友達は過去に3回くらい無免許で警察に捕まって拘置所に入ったことがあります 御存知の方がいましたら教えて下さい よろしくお願いします

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

同乗者も同罪です。 また、飲酒運転や無免許であるのを知っていての同乗ですと、 より悪質性が高いです。 そもそも、何故にそういう無免許や飲酒運転を見過ごしているのでしょう? 犯罪行為ですから、警察へ届け出るのが先決だと思うのですが。。。 いざ、それで交通事故でも起こされたのなら、あなたにも責任が降りかかって きますよ。最近、同乗していなくても、飲酒運転の原因となった酒の場で、 一緒に飲んでいただけでも責任がある、という判決があったばかりです。

love-minimoni
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  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

飲酒運転の場合、自動車保険が適用されませんよ。 もし友人が事故を起こした場合、同乗者のあなたにも責任が問われるかも知れません。 本人にいっても止めないと思われますので、警察に通報して逮捕してもらって下さい。

love-minimoni
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  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.3

こんにちは。 http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm 私は今年の一月に免許取りましたが、教習所の教官の話では、現在では、飲酒運転同乗者でも、飲酒運転と同じ罰金が課される傾向にある、という話を聞きました。 (無免許 or 飲酒)^3+今回?では、相当悪質な部類として一緒に処罰される事になるでしょう。 その友人とは断交すべきですね。

love-minimoni
質問者

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回答No.2

同乗しなくても8000万円(^^; http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060729/mng_____sya_____003.shtml つい最近あった判例です。 あなたは、無免許運転と飲酒運転を知っているのですから同乗してなくても、幇助という罪に問われます。 ま、30万円の罰金と免許取り消し+何かあれば8000万円の賠償と3段がまえで覚悟してください

love-minimoni
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  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

http://www.pref.tottori.jp/police/koutubu/menkyoka/mennkyo_203.htm 無免許運転幇助にあたり、 >無免許運転幇助・教唆(19点に相当) だそうで。教唆に関しては同罪でしたが、幇助もほとんど変わらないぐらいだったかと。

love-minimoni
質問者

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