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保護観察中の少年の犯罪

今回、無保険 無車検 無免許 無免許って解ってて車を貸したって事で捕まりました。 捕まった時は友達が運転してました。 今回私は保護観察中で保護観察は去年の12月でもうすぐ1年でした。 その間仕事してまして何事もなく生活してました。 今回私は保護観察中に以下の犯罪した事によってどういう処分なりますか? 私は鑑別所に一度入り保護観察処分になりました。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

少年院行きでしょう。 無免許幇助だけならたいしたことはないですが、 無保険無車検の車をなんで持ってたんだって話ですよ。

回答No.2

うーん、無保険無車検の車に無免許で運転して、なおかつ無免許の友人に車を貸し、友人が運転しているときに捕まったということなんでしょうか? 捕まったその日に「無保険無車検の車を手に入れて、自分はまったく運転せずに友達に貸した」わけではないんでしょう?捕まる以前にも自分でその車を運転していたんですよね? そうであるならば、「無保険無車検の車に無免許で運転している」のに、「何事もなく生活していた」とは裁判所は考えてくれませんよ。 あなたからすれば、「事故さえ起こさなければどうってことない」と思っていたのかもしれませんが、無保険無車検の車に無免許で運転して事故を起こしたとしたら、どうやってあなたは責任を取るんです?あなたが刑務所に入ろうが、どれだけ賠償金を積もうが、取り返しのつかない事故はあるんですよ。 無保険無車検の車を無免許で運転することが犯罪であるという以前に、「車が簡単に人を殺せる道具である」という認識があまりにも軽すぎるのではないでしょうか? いずれにせよ、保護観察中でもあるため、場合によっては、重たい処分(要するに少年院送致です)の可能性もあります。何より、「自分がしでかしたこと」の「大きさ」より「自分に対する処分」の「大きさ」を気にしているようでは、裁判所に厳しい判断をして下さいと言っているようなものです。 どのような気持で無車検無保険の車を無免許の友人に貸したのかは知りませんが、もう一度自分自身の甘さを見つめなおした方がいいのではないですか?処分を気にするのはその次にすればいいことです。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

免許取り消しとか、罰金とか、作文とか、、 じゃないかな。 残念ながら、少年院にはいけません。

viov
質問者

補足

ちなみに私は今現在17歳です。 来年18歳です。

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