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結婚時の戸籍について

結婚しようと考えているのですが、彼女と相談したら「もし良かったら私の苗字になってくれない?」と言われました。別にいいかなあとは思うのですが、いったいどうなっちゃうんでしょ?(^^;  彼女の戸籍に入るって事ですよね?その戸籍に入ることによって何がおきるのでしょうか?彼女の両親はまだ健在なんですけど、仮に亡くなくなった場合、直接私も個人的に財産の相続や借金の相続をする事になるのでしょうか? 彼女の両親や私の両親と同居する予定も無いのですが、私が私の両親と同居する事になった場合、それが制限されるような事はあるのでしょうか? なんか何質問していいのかさえ解らなくなりつつあるのですが、苗字とかそのへんの事はしっかり考えていなかったのでうろたえています。大抵の人は女性の方が男の方の苗字にしていると思いますが、その事について不安や心配、又結婚してから戸籍が変わったという事で特別に何か変化はありましたか?

  • y45u
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

「妻の氏を名乗る」ことと「婿養子」とは別の問題ですよ。 「○○家(の戸籍)に入る」というのも、 法律的にみた場合は間違った表現です。 相談者さんが、婚約者さんの氏を名乗ることにして 婚姻届を出した場合も、 婚約者さんに、相談者さんの氏を 名乗ってもらうことにした場合も、 お2人とも、現在入っている親御さんの戸籍からは 削除され(除籍)、 お2人だけの新しい戸籍が作られるからです。 どちらの氏を名乗るかによって異なるのは、 「筆頭者がどちらになるか」だけです。 戸籍には、必ず筆頭者が必要です。 日本の現在の法制度では、法律的に結婚するためには 夫婦は同じ氏である必要があるので 「夫の氏(名字)」か「妻の氏」を選ぶ必要があります。 「夫の氏」を選んだ場合は、夫が筆頭者、 配偶者に妻が記載され、 「妻の氏」を選んだ場合は、逆となりますが、 どちらが筆頭者になったからといって、 法律的に何らかの権利や義務が生じるものではありません。 昔は「戸主」「家長」といった制度だったのでしょうが 現在では、「筆頭者」は、役所が戸籍を管理するときの 索引としての機能しか持っていないのです。 (気分的にはどうであれ、あくまで法律的には) 相談者さんが婚約者さんの名字を名乗っても、 婚約者さんの両親の財産を相続する権利はありませんし 同居していない限り、扶養の義務もありません。 (道義的には兎も角、法律的には無いという意味です) これは、婚約者さんが、相談者さんの名字を名乗っても、 相談者さんの両親の財産を相続する権利が無いのと一緒です。 但し、婿養子の場合は異なります。 法律的には「婿養子」という言葉はなく、 「養子」の手続きをする、ということになります。 ですから、相談者さんが、法律的には、 「婚約者の両親の子供になる」ことですので、 この場合は、婚約者さんの両親の財産を 相続できることになります。 結論を申しますと、 1.どちらの氏を名乗ったとしても2人だけの新しい戸籍が作られる 2.どちらの氏を名乗ったとしても相続関係は変わらない (養子の手続きをしない限り) 3.どちらの氏を名乗ったとしても、どちらかの両親と同居することに対して 法律的には何の影響も無い 但し現実問題として、 相談者さんが特に長男である場合、 親御さんの抵抗があったり、 「婿養子」と勘違いされる、 改姓に伴って諸々の名義変更などの手続きが 煩雑になる、などの面倒はあると思います。

y45u
質問者

補足

なんだか私、そのへんの常識が欠落してたみたいですね。彼女の名字になる=婿養子になる。と思ってました。入籍、入籍ってよく言うので、夫もしくは妻の戸籍にどちらかが入るもんと思ってましたよ。戸籍を新しく作るものとは初耳でした(^^; 考えてみりゃ、自分の戸籍謄本なんか見てもジイサンやその先祖の名前なんて書いてないですね。 改姓に伴う名義変更なんかの手続きは、名字がどうなるにしろ、私か彼女どっちかがやる事だからまあ手間は同じですね。めんどくさい分、自分がダルいって事かな。 しかし、結婚の手続きって妻が夫の名字になるか、夫が婿養子になって妻の名字を名乗るかの2つしか知られていないような気がするのですが、そんな事ないですか? 夫婦別姓の話とかでも、そういう話って出てこないような。 婿養子にならなくても、彼女の名字にできるって話がもっと出れば話も変わってくるような・・・それとか、妻を嫁養子?にするとかねえ。嫁養子ってパターンもやはりあるのでしょうか?嫁養子だと一発で漢字変換できない・・・ 結婚してる人ってこんな話を通過してきてると考えるとやっぱなんかすごいですねえ。まだまだ私は小僧なんだなあ(^^;

その他の回答 (9)

回答No.10

そうなんです(と私がいっても仕方ないんですが^^;) マスコミなんかも「入籍」という言葉を使っていますが 役所で「入籍届」と言ったら、婚姻届とは違うものを指すんです。 だから「入籍」という言葉も、本当は使い方が違うんですね。 現実問題として、日本では90%の人が 結婚する際には「夫の氏」を選択するようなので、 相談者さんのような認識をされている方がいても 不思議ではないと思いますが、 数は少なくても、「婿養子でないが妻の氏を名乗っている」 人は確実にいらっしゃいます。 夫婦別姓についてですが、 少なくとも現在の日本では、 法律的に結婚する=婚姻届を出す ためには、 夫婦の氏は同じである必要があります。 ですから「うちは夫婦別姓です」という場合は、 大抵、いわゆる「事実婚」=婚姻届は未提出 が多いと思います。 これに対しても、本人及び親の精神的抵抗が 一番のネックではないかと思います。 相続なども、問題になるかもしれませんが、 この辺は、遺言などをちゃんと作成していれば 問題ないでしょう。 別姓のメリットは、双方が自分のルーツである氏を 変更しなくて済む、名義変更などの手続きが不要、 などだと思います。 また、仕事上名前が変わるのは不都合が多い…という場合 会社によっては、通称としての旧姓使用を認める 場合もあるので、総務部などにご相談されては いかがでしょうか。 (相談者さんだけでなく、婚約者さんの不安を 解消するために、婚約者さんがお勤めを続けるのであれば 婚約者さんの会社ではどうかも調べられると良いのでは?)

y45u
質問者

お礼

とても丁寧な御回答ありがとうございます。 非常に良く理解できました。婿養子でと言う事で無い限り、大抵の女性が結婚する時のパターンと同様なのですね。その時の女性が感じる事や煩雑な事をそのまんま私が受けるという事ですね。

noname#83007
noname#83007
回答No.8

再度、失礼します。 色んな方からのお話があり、混乱されているのではないかと思います。 まず、戸籍と住民票はまったく別ものです。 「戸籍」は、婚姻時に名前を変えなかった方が「戸籍筆頭者」になります。 「住民票」は世帯主ということばがありますが、主に生計を立てている人を「世帯主」としています。 もし、夫婦で同じ場所に住んでいても、生計が別であれば住民票を別々にしてそれぞれが世帯主になることも可能です。 詳しくは下記のURLを参考にしてください。

参考URL:
http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/
  • tuduki
  • ベストアンサー率29% (40/136)
回答No.7

 現在の日本においては夫婦同姓にしなければならず、婚姻届を出す時点で夫か妻、どちらかの姓を選択しなければなりません。ですから、どちらの姓を名乗ることにするか、結婚時に話し合って決めるのが、本来の姿の筈です。  また、普通は結婚するまで子は親の戸籍にいるので、結婚と同時に夫婦で新しい戸籍をつくることになります。y45uさんもおろらくそうでしょうから、二人で新しい戸籍と作るのであり、たとえどちらの姓を名乗ることになっても、一方が一方の「籍に入る」のではありません。今でもよく使われている「入籍」という言葉は、戦前の旧民法時代のもので、現在は法律上存在しません。そして、選択した姓をもともと名乗って入たほうが、自動的に「戸籍筆頭者」になります。  もう一つ婚姻届を出す時にどちらかが「世帯主」になります。これは戸籍筆頭者と同じである必要はなく、指定できるはずです。  それから相続(借金も含む)についてですが、妻の両親と養子縁組をしたり、遺言状に拠らない限り、妻の姓を名乗ったと言うだけではありません。夫婦の子どもについては、血縁者(二親等)になるので、親から子、子から孫へという相続の流れの中で、孫よりも子が先に亡くなった場合、子の相続権は孫に引き継がれます。これは選択した姓に関係無く、夫婦どちらの親に対しても子ども(孫)が持つ権利です。これは夫婦が離婚しても変わりません(離婚しても「血縁」はなくならない)。 同居に関しても、夫婦どちらの両親に対しても一切の制限や制約はありません。これは妻が夫の姓を名乗った場合でも同じで、姓が違うことを理由に妻の両親との同居が制約されることもありません。  結婚改姓した場合、通称で旧姓を使用するかしないかで変わってくると思います。  旧姓使用しないのであれば、銀行通帳・運転免許証・保険・パスポートなどを書きかえることになります。職場でも手続きします。これは結構大変な作業です。 因みに私の場合には妻(私)が(しぶしぶ)夫の姓に変わり夫が戸籍筆頭者に、妻が世帯主になりました。私は通称では旧姓を名乗っており夫婦別姓としていますが、公的書類など通称使用が認められない部分では戸籍姓を使わなければならず不便とストレスと感じています。  だいぶ長くなってしまいました。すみません。    

  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.6

ちょっとずれたアドバイスになってしまうかもしれませんが、私の体験談でも、と。 私は男性ですが、彼女(今の嫁さんですね)から、「夫婦別姓でいかない?」といわれました。 その際にいろいろ戸籍や住民登録etcを調べたんですが(お恥ずかしいことに全く知りませんでした。公務員なんですが。)、要は、皆様ご指摘のように戸籍に入るとよく言いますけれど、実際は戸籍を新しく作るということです。 (先日弟が結婚しました。その「新しい戸籍」を見せてもらいました。その結婚式がハワイで行なわれるため、パスポートを取るために、戸籍謄本が必要となりました。うっかり家族全員の分を取ってしまったのですが、弟のところは「新戸籍編成のため除籍」と書いてありました。) あなたが彼女の苗字になっても彼女の両親の財産や借金とは無縁です。連帯保証人になれば別ですが。それは別問題。 あなたの両親との関係もそう変わるわけではありません。 うちは、別々の姓を当然名乗ってますから、当初はいろいろ聞かれましたし、うちの親(特に母親)を口説き落とすのに手間取りましたが、やったモン勝ちという雰囲気でした。 子どもがいないので、特に不都合はありません。 ただ、そういう世間であまりなじみのないやり方をすることを「腑に落とす」のに時間はかかりましたね。 公的書類(免許の書き換えetc)の変更よりも、気持ち心持ちの部分がクリアできればいいんですが。 よく彼女と話し合ってください。自分が納得いくまで。今それをやっておかないと、なかなか「腑に落ち」ませんよ。

y45u
質問者

お礼

体験を踏まえたアドバイスをいただきありがとうございました。確かに世間でなじみがないやり方しれませんね。あまり世間体は気にしない方なので、そういうのはどうでもいいんですが、気持ち心持ちの部分をクリアするというのが個人的にはよくわかりません。buranさんはどういうところをクリアするのに時間がかかりました?その時、考えていた事をほんの少し教えてもらえませんか? 個人的には俺は俺だし別に苗字なんかこだわらなくても・・・って感じなんですけど(^^; そんな感じなので夫婦別姓を公的に認めるようにしよう!とヒステリックに運動している人達の気持ちもよくわからんのです。

noname#83007
noname#83007
回答No.5

まず、「彼女の戸籍に入る」という表現がおかしいですよ。 一般的な場合だと、婚姻届けをだすことによって、お二人ともご両親の戸籍からぬけ、新しい戸籍が作られます。 その新しい戸籍の氏を、夫の氏にするか、妻の氏にするか、ということだけです。 法律的には、婚姻はどちらかが氏を変えなければいけない、という以外はどちらにも差はありません。 ただ、改姓した方は、銀行や免許などの書きかえをしなければいけないのが面倒だと思います。 精神的には、鈴木太郎だったのが山田太郎になったことによる違和感もあるでしょう。 男性の場合は、婿養子と勘違いされる場合がまだまだあると思います。 どちらにせよ、改姓した方に負担が多少かかるのは男女ともにかわりません。

y45u
質問者

補足

みなさん、御回答ありがとうございました。 勝手ながら補足にてお礼に変えさせていただきます。 彼女に確認した所、別に婿養子になって欲しい訳ではないそうです。彼女もハッキリ解っていないようでした(^^; 多少、回答に差があるような所がありましたので直接、役所に尋ねて話を聞いてこようと思います。ここでいろいろな御意見をいただき勉強になりましたので、役所で話が早く聞けそうです。聞かなかったら、ん?ん?ん?って感じで話がさっぱり理解できないし、忙しい役所の人は大変だしって事になる所でした。 ありがとうございました。

  • chi-to
  • ベストアンサー率10% (4/37)
回答No.4

私の主人も私の苗字を名乗ってもらっています。 現在の日本の法律だと結婚時にどちらかの姓を選んで名乗らなければならず また 氏の選択の自由があり 私はただじぶんの姓が変わるのが嫌で主人に変わってもらいました。また ほとんどの人が話し合うわけでもなく当然のように男性の氏を選んでいるだけでとくにどうこうかわるわけではありません。 相続どうのこうのといったら相手の親との養子縁組をして相手の氏を名乗ることとなります。女性が氏を変えるときは養子縁組の話なんて出ないのに反対になるとやたらそういうの周りの親戚とかが言い出すんですよね うちはそうでした。でも縁組はしなかったけどただ 戸籍謄本の筆頭者は私の名前になりました。

  • momopuri
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.3

苗字をかえるだけなら、わざわざ戸籍に入る必要はありません。彼女は戸籍も入って欲しいといっているのですか? たとえ戸籍を彼女の方に移したとしても、具体的な弊害はありませんが、慎重になられたほうがいいと思います。 結婚の際に彼女の方の苗字にすることを届け出ればいいだけで、戸籍までかえる必要はないのですよ。 そのへんはお住まいの役所でたずねられたほうがいいでしょう。 裁判所に行って簡単な面接をうけて、名前を変更するのですが、戸籍上は本来の苗字になります。 方法はいろいろありますから、じっくり考えてから決めてくださいね。 ですが、保険書や身分証には変更された名前で載せる事ができますし、簡単にいうと公の場で変更後の名前が通名になるということです。 違うのは戸籍上だけになりますが、生活するのに弊害はありませんよ。 一度お住まいの近くの役所でたずねてください。 たとえ戸籍を彼女の方に移したとして、あなたのご両親と同居されたとしても、それを制限される事はありません。 重要なのはあなたの気持ちの問題だと思いますよ。 戸籍を移すというのは女性でもかなりナーバスになる問題です。大丈夫ですか? 結婚したからと言って必ずしも戸籍をいっしょにしなければならないわけではありませんし、その点は彼女とじっくり話し合われたほうがいいですね。 不安や心配して当然です。 今まで意識したことがなくても、戸籍をかえるとなるとかなりナーバスになります。 あなたが苗字を変更して生じる問題は免許書などの名義を変更するなどの手続きをしなければなりません。 面倒なだけで問題というほどのことでもありません。 心の問題だけが一番重要になってくると思いますよ。 それ以外に私個人の経験から言って変わったことはありません。 なぜ彼女が苗字を自分の方にして欲しいのか、ちゃんと話し合ってくださいね。 姓名判断で運気が落ちるとか、その程度の問題なら戸籍までかえる必要はないですし、夫婦別姓にすればいいのですし、その理由をちゃんと話し合われてください。 ご自身が後悔しない為に・・・ そういった問題に相談にのってくれる機関もありますので、これも役所で聞いてみてください。

  • atsuota
  • ベストアンサー率33% (53/157)
回答No.2

世の多くのカップルは女性が男性の苗字を名乗っている現状ですが、この場合にy45uさんが心配されるような事態が妻の側に振りかかっているのを目にされたことはありますか?(y45uさんのご両親を見れば一目瞭然と思います) 結論:そんな心配は無用。 世の多くのカップルの場合も、妻には夫の両親の財産、借金を相続する権利、義務はありません。また、妻が両親と同居したいといったところで、それは当事者の問題であり、法律がどうこういう問題でもありません。 ですから、y45uさんの場合も全く同様です。 彼女さんにはy45uさんのご両親の財産、借金を相続する権利、義務はありませんし、y45uさんが彼女ともどもご両親と暮らすのに何の不都合もありません。 しいてあげるとすれば、y45uさんの2世帯住宅の表札には2つの苗字が書かれることくらいですね。

  • Gom
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.1

相続に関してだけお答えします 配偶者の親の遺産を相続する権利はありません ですので、借金も財産も、遺言で決められない限り、遺産を相続することはないはずです。ちなみにお二人の間のお子さんには相続の権利が発生する可能性があります。

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