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住民票の移動について

住居として登記していない建物(賃貸の事務所とか)に住民票を移しても問題はないのでしょうか? 大家さん側に何か迷惑をかけたりするでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>簡易ベッドや着替えを用意しており、寝泊まりは毎晩ではないですけどしているじょうたいです。 それ以外にも居所(寝泊りして生活する場所)があるのですね? 住所は「生活の本拠」に置く決まりです。 居所が複数ある場合には、より生活の本拠と言えるところに置くことになりますが、その判断は両方に寝泊りするということになると微妙になります。役所でもこういう場合にはご自身で決めてくださいというだけです。 つまりどちらでも本人が生活の本拠はこちらであると考える限りはどちらでもよくなります。 ただし生活の実態がないところに生活の本拠は当然おけません。

simple181
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 >居所が複数ある場合には、より生活の本拠と言えるところに置くことになりますが 確かに微妙な様子です。   離婚をするにあたって、現在は半別居状態。 正式に部屋を借りるまでの間に住民票を仕事場に移しても大丈夫だろうか? が今回の質問の発端でした。 離婚が決まれば生活の拠点の所在は今より確実になるでしょうから、それなら大丈夫そうですね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>住居として登記していない建物(賃貸の事務所とか)に住民票を移しても問題はないのでしょうか? 問題ありません。 >大家さん側に何か迷惑をかけたりするでしょうか? いいえ。ご心配なく。 もちろんそこに居住されるのですよね? 居住しないのにそこに住民票を置くのは違法なので認められませんから。 逆に言うと居住するのであればそこに住所を置かねばこれも違法です。 ですから問題ないのです。

simple181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 下記のような状態でして、「住む」というか「生活」になるのかどうか・・・。 軽はずみには移さないように伝えます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

実際にそこに住むわけではないのに住所として住民登録するべく届け出ると 住民基本台帳法51条により5万円以下の過料です。 それによって虚偽の住民票を作らせてしまうと、 刑法157条・公正証書原本不実記載罪で、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 実際に住むのであれば、それだけでは特に法律上の問題は生じないと思います。

simple181
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございました。 悩んでいる友人の代弁でした。 実際に住むというか、事務所として借りていて仕事も日常業務はそこでしております。 簡易ベッドや着替えを用意しており、寝泊まりは毎晩ではないですけどしているじょうたいです。 これが「住む」という定義になるかどうかが問題になりそうですね。

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