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元従業員に社長が嫌がらせをしています

○○会社に勤めていたAさんは 趣味で全国組織の武道教室を3年間教えている。 上の師範から指導その他の管理をお願いされていたので 指導、会費の徴収を行いそこから施設使用料を支払い 残りは師範との話し合いの結果 今後のために 生徒のために使っていくようにしようということになり Aさんは全く金額には手をつけずに残していた 指導料さえももらわずに子供達のためを考えて お金を残していた ここからが質問なのですが ○○会社の社長は労働法違反が多くあるために Aさんが退職した後に労働基準監督署に申告したが そのことが気にいらない社長はAさんが している趣味そのものを出来ないようにしてやろうと考え 失業保険を受けたとことを知ってから 武道教室の収入があるのに失業保険を受けているとのことで ハローワークに密告をした Aさんは不正受給になるのだろうか? ※Aさんは師範から管理を頼まれていただけであって  お金を自分のために使ったことは一度もなく好意で  ボランティアのような形で動いていただけである  月に残るお金は1万円~ほどであるがAさんは子供のために  お金を残してあげたいと考え事務用品や備品も自分が手出しを  していた この手出しをしなかったら経営は赤字である 社長は今までに賃金の未払い財形貯蓄の横領、退職金の未払い、虚偽の書類を作成してAさんを窃盗罪の罪にきせようとしたりしたことがある

みんなの回答

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.3

No.1の回答者さんが書いておられるように、失業中であるかどうかは、報酬の有無ではなく、「稼動できる状態の日に労働する事が出来なかった」事を言います。 傷病で「○日間の休養を要す」などと診断書の出ている間は失業中ではありませんし、何かの学校や講座に通っている期間も失業中ではありません。 よって、 > 趣味で全国組織の武道教室を3年間教えている。 > 上の師範から指導その他の管理をお願いされていた という状態でそれに費やした日は、労働可能な状態になかった訳ですから、指導管理に費やした日も受給していた場合は不正受給とみなされます。 正しくは、4週のうち、何日が労働可能な日であったかを申告するとき、たとえ趣味の延長であっても、指導管理を任されていた日を引いて申告せねばいけません。 受給できない日数分は受給期間が延長されて受給できますから、トータルでは全額受給できます。 そういうことは書類に書いてありますから、申告経験のある人なら承知していないといけません。 うっかりとか、だいたいとか、適当にとか、ばれなかったからとか、日頃から「いい加減な事をしている」という自覚がないと、足元をすくわれる事があります。 自分の身を守りたかったら、こういう事もきちんと正しく申告しておくべきですよ。 Aさんには何らかのペナルティがあるかもしれませんが、正直に本当のこと(自覚がなかった)を話して、ハローワークでよく相談に乗ってもらってください。 さて、社長は逮捕してもらいたいですね。労働基準監督署はその権限を持っています。 > 社長は今までに賃金の未払い財形貯蓄の横領、退職金の未払い、虚偽の書類を作成してAさんを窃盗罪の罪にきせようとしたりしたことがある 証拠や証言を集めて、監督署に突きつけましょう。頑張れ!!

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  • sakurasaq
  • ベストアンサー率16% (48/284)
回答No.2

給与が支給されていた事実があれば「不正受給」ですが、失業保険をうけているのであれば、申告すればいいと思います。相談にはいかないのですか。

tunefu79
質問者

補足

武道道場のお金からは給与を支給はされていないそうです 失業保険は少し前に支給が終わったそうですが その後になりハローワーク密告があったそうです

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回答No.1

失業保険の受給期間は対価(給料・報酬)を得なくても「労働」と看做されるケースがあるようです。(ハローワーク職員の話) 「失業認定申告書」に事実を記載してあれば問題はないと思うのですが・・・  そうでない場合は「不正受給」と判断される可能性があるかもしれません。不正受給の場合「3倍返し」のペナルティが課せられます。 最終的には職安が判断するのでしょうけど・・・ 許しがたいこの社長には、労働基準監督署・社会保険事務所・税務署・警察など・・・ 行政から厳しい処罰が課せられることを祈ります。

tunefu79
質問者

お礼

Aさんは趣味でしたことであり 労働とは思っていなかったようです 不正受給と見られるということであれば 全額返還となるのでしょうが お金がない場合にはどうなるのでしょうか? 社長には行政からの処罰があってほしいものです

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