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慰謝料の算出基準について。

いつもお世話になっております。  今年の1月に事故に遭い、現在整骨院と整形外科に 通院しております。 今日整骨院に行き治療をして頂いていたんですが、 先生が『慰謝料は自賠責基準と別に自分の入っている保険会社の搭乗者保険から金額は人によってバラバラですが、 3千円とか5千円とか自賠責基準に+されて出ますよ。』と仰いました。 私は慰謝料は自賠責基準の通院1回につき?\4.200とばかり思っていたのですが、先生の仰るとおりなんでしょうか? (先生を疑ってるわけじゃないんですが。) 私の保険会社から搭乗者保険から?部位症状別で既に数万円頂いているのですが、これとは別に慰謝料計算の時に、\4.200+という形になるんでしょうか? もう1つ質問させて頂きたいのですが、 事故から5ヶ月弱なり整骨院に通院して3ヶ月程になるんですが、体は日常生活に支障はなくなってきていますが、 日によって差が出てきています。 事故による通院は6ヶ月がめどと聞いた事があるんですが、後1ヶ月程で通院は打ち切りにした方がいいんでしょうか? 治療が長引くと慰謝料にも差が出てくると先日知人に言われました。 長くなりましたがご回答よろしくお願い致します。

  • aifra
  • お礼率100% (19/19)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 まず損害賠償保険にご自分の搭乗者傷害保険が加算される事は有りません。既にあなたは搭乗者傷害保険の部位別の保険金を頂いている訳ですので賠償金には関係ないことに成ります。恐らく貰ったことを整骨院の先生はご存知無いのでしょう。自賠責保険の慰謝料は総治療期間と実通院日数の2倍を比べ少ない方に4,200円を掛けた金額が慰謝料です。しかし自賠責保険の傷害の限度額の120万円を超えると、任意保険に成り計算方法が変ります。 治療の期間は被害者の方により、それぞれ変りますので6ヶ月で治癒するというものでは有りません。ご自分で回復したと思い医師も治ったというのが完了の時期です。しかし長くなり自賠責保険の限度額を超えますと任意保険に成り相手の保険会社の負担に成りますので打ち切る方向に持っていく訳です。勿論任意保険に成りますと自賠責保険での慰謝料金額より任意保険の計算方法の方が低いことに成ります。

aifra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 akaginosuso様、前回もご回答頂きました。 私も先生から伺ったときにおかしいなとは思ったんですが、やはり違うんですね。 相手の保険会社から連絡が来るまで、このまま治療して頂こうと思います。 お金も大事ですが今は自分の体を少しでも前の状態に戻したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

整骨院の方は保険専門家ではありませんし、医者でもありません。無責任な発言に惑わされませんよう。 専門家のような しったかぶりの、デタラメ 無責任 思いこみ発言です。

aifra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 donve-様、前回もご回答頂きました。 今回は先生の発言に少し惑わされました。 気をつけたいと思います。 先生には治療だけして頂いて、保険の事は担当の方にだけ聞くようにします。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

自賠責基準は1日4200円です。

参考URL:
http://www.kuropla.com/i/baisyou/isyaryou.html
aifra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URL参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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