• 締切済み

変死で司法解剖が行われる条件とは?

 数年前 会社の同僚が、休日に クルマで「山イモ掘り」に行き 次の日 遺体で発見されました。  以前から心臓が、悪く 山中で具合が悪くなり なんとかクルマに戻ったのだが、 そのまま亡くなり次の日捜索をしていた警察官に 発見され そのまま家族に引き渡されたようです。  そこで聞きたいのは、この場合「変死扱い」になり 司法解剖にならないのでしょうか?  雑誌で読んだのですが、 「死体を遺棄するなら千葉県」と言うくらい 司法解剖が行われない県と言う事を読みました・・・ ※この死に関して特に不信な点があった訳でないのですが

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

#4です。 自然死、不自然死の区別は、その原因が、病や老齢によるものかどうかです。 不自然死の中で、「変死」として扱われるものは、原因が疑わしいものものです。 なので、病院で『死亡』していても、「変死」扱いがあるのです。。。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

・自然死 ・不自然死 があり、「自然死:老衰・病死など」以外は全て「不自然死」となり、そののうち原因不明の『変死』のもは、検視しなければならない。(司法検視) 検視規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000003.html その検視により必要のある場合には、専門家の鑑定を求めることができる。(司法解剖) 不自然死のうち、犯罪の疑いの無い不自然死のものは、警察官が現場に臨んで行政検視する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F30301000004.html ・主たる目的は、身元調査

  • 55ohyeh
  • ベストアンサー率12% (28/219)
回答No.3

何かの参考になりますでしょうか? 解剖を怠り、人の死をないがしろにする 警察、司法当局のずさんな実態を告発する 「死因究明 葬られた事実」柳原三佳 講談社

回答No.2

まず、死因がはっきりしない死体の事を変死体と言います。 司法解剖というのは、事件性の疑いがある変死体の場合に行われる解剖で、遺族の了承が得られなくても解剖が出来る解剖なのです。 通常、事件性の判断は警察と医者で死体だけでなく、現場の状況、死者の病歴なども考慮して行われます。 で事件性が無いと判断されれば解剖しないのですが、遺族がそのときの判断に納得がいかない場合は、行政解剖という措置になるのです。 今回の場合、通常外で亡くなるというのは、事件性があるのではないかと通常は疑ってかかりますが、死者の状況と(争った跡があるかどうかとか)、昔から心臓が悪いというのが分かってるなら、司法解剖にはならないんではないでしょうか。 もっとも背中にナイフなどが刺さっていれば話しは別ですが。。。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

司法解剖のためには事件性が必要です。 何らかの事件によって死亡したという疑いを示す事情がなければ,司法解剖には付されません。 一方,行政解剖のためには事件性は必要ありません。 監察医による検視などによって死因が外表から特定できなければ,行政解剖に付されることになります。

関連するQ&A