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PL法と損害賠償要求について
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一般的に、製造物(製品)は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになりますが、製造物責任法(以下PL法)は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものです。 (責任を追求できるのは、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できます。) しかし、PL法は「欠陥」についての責任です。いくら無過失責任といっても、何ら欠陥がなければ責任を負うことはありません。 PL法にいう「欠陥」とは、第2条第2項に定義されており、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう」とされています。 欠陥には、次の3つの種類があるといわれています。 (1)設計上の欠陥 製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合。 (2)製造上の欠陥 製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合。 (3)指示・警告上の欠陥 有用性ないし効用との関係で、除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。 PL法に基づく責任は、これらの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償するという責任です。 たとえば、買ったテレビに欠陥があって火を噴いた場合、これにより人がヤケドをしたり死亡したという人身損害だけでなく、火を噴いた結果、家が火事で燃えてしまったというような物件損害についても責任を負わされることになります。 次に、PL法では、これに続いて、但書で、「その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。」としています。 つまり、欠陥のため燃えてしまったテレビ自体については、PL法による責任を負わないということです。たとえ、テレビが火を噴いても、他に被害が拡大しない限りPL法の対象にはなりません。(もちろん通常の民法の規定による、瑕疵担保責任は追及できますが。)
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お礼
非常にわかりやすい解説をいただきありがとうございました PL法に触れない欠陥の場合は通常の責任追及ということは、その場合は時効期間ががことなることになるのですね。 イメージがつかめました