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PL法について

PL法において、自社の設計した製品を、自社工場で組み立て中、あるいは市場に出てから市場でメンテナンス中に製品欠陥で自社従業員が怪我をした場合はPL法が適用されるのでしょうか? ネットで調べましたが、エンドユーザーが対象になることは描いてあるのですが、いわゆる身内(従業員)はどうなのか、どうしても明確なものが探せませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

おはようございます。 法律のほんの一部の条文を見ただけで明確になりますよ。 【製造物責任法より抜粋】 (目的) 第一条  この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) 二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者 三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者 (製造物責任) 第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 【労働基準法より抜粋】 第八章 災害補償 (療養補償) 第七十五条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 というわけで、 ご質問のケースは、製造物責任ではなく、労働災害です。

junkie2008
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#58790
noname#58790
回答No.2

それは無理と言う物です。 製造物責任法は、組み立て中には適用されません。 製造途上です。 製造物責任法は、メンテナンス中には適用されません。 通常運転中ではありません。 少なくとも、自社製品を販売、購入していませんので適用されません。 そんな事よりも、製造、修理で怪我をするのは、 自分の 技術力、予測力(経験)、判断力、注意力がもろに欠落しているのです。(間抜けと言う)

junkie2008
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>メンテナンス中に製品欠陥で自社従業員が怪我をした場合はPL法が適用されるのでしょうか? PL法の趣旨は、何も保護されていなかった一般消費者の保護です。 unkie2008さんが想定されているようなケースは、 そもそも労災保険が適用されるケースです。 従って、まずは労災保険になるのではないでしょうか? 法3条での責任は、「他人の生命」に対して発生するので、身内の場合はそれに該当しないのでしょう。 では、事務所内で、例えば他社の製品で怪我をしたらどうなるかと言えば、 PL法も適用されそうですが、まずは労災保険で支払われて、国がメーカーに求償するような気がします。

junkie2008
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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