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マッサージチェアで怪我・・・PL法の対象になりますか?

私が通っているスポーツクラブで今月に入り一斉に電動マッサージチェアが撤去されました。理由は全国チェーンのスポーツクラブなので、他店でケガ人が出た模様とのことですが、マッサージチェアに、頭を下にして、背もたれにお尻をこすりつけてるおじさんを見たことあります。どういう体勢かわかりにくいでしょうが、すなわち、お尻の筋肉と、 ももの裏側の筋肉をマッサージしてたわけです。 明らかに間違った使い方なのに、そのマッサージチェアには目立った注意書きが書いてなかったのです。これで万が一怪我をした場合はPL法の適用はあるのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.4

まず、通称PL法、正式名称「製造物責任法」は6条しかない法律ですし、 条文を読んでみることをお勧めします。 で、PL法のことを 「取説に説明がない場合はメーカに責任あり。  (あるいは取説に説明があれば免責)」 と理解している人が少なくないようなんですが、 説明をしているかどうかなんてのは、 PL法の理解としては枝葉と言い切っていい部分です。 PL法の本来の目的は、 本来不法行為による損害賠償を求める場合は求める側に ・損害の存在 ・損害と行為との因果関係 の立証責任があるところ(民法709条の説明としてはだいぶ端折っていますが…) ・製造物に欠陥があり、それによって安全性を欠いていた ことの立証さえできればよい、としたものです。 さらに、ここでいう「欠陥」は、PL法2条2項のとおりで、 「その製造物が通常有すべき安全性を欠いている状態」 を指します。 そしてそれを判断する事情には「通常予見される使用形態」が含まれます。 要するに、その製造物の普通の使い方をしても安全性に問題がある、 というような場合にPL法の問題になるのであって、 およそ普通でない使い方をしている場合には、どんな結果をもたらそうとも そもそもPL法に言う「欠陥」には当たりません。 さて、 「頭を下にして、背もたれにお尻をこすりつけ」る使い方は、 「通常予見される使用形態」ですか? あなたが見ても「明らかに間違った使い方」と言うくらいですから、 およそ普通でない使い方じゃないんですか? 普通でない使い方をした場合にはPL法の問題にはなりません。 また、PL法は製造物の「製造業者等」の責任を規定したものです。 スポーツクラブがマッサージチェアを作ったわけじゃないでしょ? おそらく普通でない使い方で怪我をしても、 スポーツクラブに法的責任を求めるのは無理筋だと思います。 ただ、社会的問題にはなるでしょうし、 スポーツクラブとしての評判に影響はするでしょうから、 そういう問題への対策なんだろうと思います。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
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回答No.5

#4さんの回答を見ていて「フッ」と思いだしたのですが、「児童公園における遊戯具の、自治体の管理責任」と似ているような気がします。 遊動円木や、釣り籠状のブランコなどの安全性と、管理責任が問題になっていたと思います。(係争中かな?) また、これらとは性質が異なりますが、国が行う「予防接種」による副作用事故も、無過失責任や、結果責任についてが論じられます。(適正な手続き、適正な方法による、異常な結果)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

説明書などを読んでいないので、何ともいえませんが、、、 この話からすると、どうも、「使用方法」に問題があるように思います。 恐らくメーカ側は、『正しい姿勢での使用法』を解説しているかと思いますが、 そこで、製造物責任というよりは、その機器の管理者であるスポーツクラブの、安全管理責任の問題になるのではないでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

まず、大前提として、製造物責任法(PL法)は、製造物に欠陥があった時に、製造者(メーカー)が責任を負う制度です。 その上で、危険であるのにもかかわらず、注意書きがないことが、製造物が通常有すべき安全性を欠いている、すなわち欠陥商品となり、それによってメーカーに損害賠償責任が発生する可能性はあります。 しかし、一般的に、マッサージチェアであれば、取扱説明書には「正しい姿勢でご使用ください」などの注意書きがなされていると考えられ、メーカーとしての安全に対する警告表示は、それで十分果たしていると思います。 マッサージチェアは、公共の場で使われることまで想定して、大きな警告用の看板までセットして販売されていなければ、欠陥商品であるということにはならないでしょう。 説明書の注意事項を会員にどのように伝えるかは、やはり、スポーツクラブの責任であって、メーカーの責任ではありませんから、PL法による責任が発生する余地はないと考えられます。

KAKIUCHIMUTOH
質問者

お礼

ありがとうございます ちなみに補足しますが、スポーツクラブが掲げている注意書きは「1人20分、もしくは30分以内でお願いします」「着衣のままでご利用ください」くらいなのです。もし、PL法による責任が発生する余地がなければスポーツクラブにはどんな責任が発生しますか?

  • TAZXCC
  • ベストアンサー率23% (9/39)
回答No.1

法律関係のHp

参考URL:
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/

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