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PL法の対象になるケースでしょうか?

メーカが設計上のミスで異常動作をする製品を販売しました 異常がを申告してきた顧客には無償修理する旨社内周知して対処方法を確定してありましたが、その周知はメーカ直営故障修理部門だけだ、販売店には隠してました 異常動作を知らない販売店は通常のまま売っており、顧客も欠陥品だと知らず通常故障かと思って販売店に相談しても、状況の確定が難しく異常状況の確定が出来ず、販売店とメーカは故障が再現しなくては直しようがないといってました 顧客は、異常状態の出現をビデオ記録により確認して、異常状況の発生ケースを確認して販売店とメーカに示して問い合わせました するとメーカは設計ミスであったことを認め、欠陥を社内周知した後も、販売店に内緒で流通させていたことを認めました 欠陥品を承知して流通させていたメーカに対し、その欠陥を立証するのにかけたコストとその製品の購入代金を返済させる要求は、PL法により救済される可能性がありますでしょうか どなた様かアドバイスをお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

PL法は製造物の欠陥により、被害が出た場合の法律です。たとえばその誤作動の結果、ユーザーが怪我をしたとか、その製品の欠陥で火を噴いて火事になったような場合です。 購入製品以外に損害がなく、その製品自体の代金の返還請求等は民法の瑕疵担保責任や債務不履行によることになると思います。

daruma3
質問者

お礼

ありがとうございました 欠陥を証明するのに購入した測定器代金が被害にならないかと思ったのですが、、、、

その他の回答 (1)

回答No.2

これはPL法の扱いではありません。 普通に「修理対応」または「新品交換」または「返品」でしょう。 「欠陥を立証するのにかけたコスト」と言うのは項目と金額はどのようなものでしょうか?

daruma3
質問者

お礼

立証するため測定器(記録計)を購入しなくてはならなかったので、10数万円のコストをかけました。 PL法ではないのですね?詐欺罪にもならないのでしょうか? どうもありがとうございました。

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