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汚染米の損害賠償

メーカー加工品(焼酎、菓子)等は、末端ユーザーに健康被害があった場合、PL法に基づきメーカーに直接補償を求めることが可能と思われます。その後、メーカーは原料納入業者に損害賠償請求をしますが、下から順に請求が上がっていった場合、例えば「ノノガキ」が上の「浅井」が補償してくれないので支払えないとの、言い分が法的に通用するのでしょうか? 宜しくご教示下さい。

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回答No.3

まずはご質問の > 、例えば「ノノガキ」が上の「浅井」が補償してくれないので支払えないとの、言い分が法的に通用するのでしょうか? こちらについては「通用しない」とご回答します。 ただ、それよりもっと大きな問題が多数あると思います。 たとえば民事では故意もしくは過失が必要ですが、中間業者が「まさか工業用の事故米だと予想だにできなかった」と主張し、裁判所がそれを認めた場合、故意でも過失でもないので中間業者に賠償義務がありません また、各々損害を主張する場合には、損害を主張する側に立証義務があります。 今回のメーカーの対応は、確実にその事故米か否かで対応したのではなく、メーカーの責任として、多少でも可能性があった製品の回収などしていますが、降ろした業者が問われる責任範囲は、あくまで降ろした米に対して製品に欠陥が生じた範囲での賠償義務であり、可能性で問題ない製品までメーカーが回収したものの費用については負担義務がないと思われます。 さらに実際には全ての損害を賠償する能力はないでしょうから、破産して、債権者同士での奪い合いといった流れでしょうね。 いずれにしろ損害の全額を回収することは無理そうで、ほとんどはメーカーの持ち出しでしょうね。

その他の回答 (3)

  • ok2007
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回答No.4

> 下から順に請求が上がっていった場合、例えば「ノノガキ」が上の「浅井」が補償してくれないので支払えないとの、言い分が法的に通用するのでしょうか? 損害賠償請求権は、相手に財産があろうと無かろうと発生するものです。したがって、請求権発生の段階においてそのような言い分は法的に通用しません。 他方、強制執行の段階では、「請求権の存在又は内容について異議のある」場合には債務者は請求異議の訴えを提起することが出来ます。しかし、お金が無いとの理由は「請求権の存在又は内容について」の異議ではありません。したがって、請求異議の訴えの場面においてそのような言い分は法的に通用しません。 なお、強制執行の段階において執行官がやってきたときに「無い袖は振れない」という意味でそのような言い分を持ち出しており、実際にも強制執行の対象となるべき財産が何ら無いのであれば、事実上通用してしまうといえます。(財産の無いことが強制執行空振りの理由ですから、法的にその言い分が通用したわけではありません。)

回答No.2

最終的に損害賠償の責任が発生するのは第一次産業では無くその原因を作った企業ですですから今回は最初に転用した企業になりますが問題は損害賠償しきれないと思いますのでしきれなければしょうが無いと言うより下手に請求しても倒産と自己破産して支払い能力が無くなってしまって払えない事になりますね、当然自己破産すれば破産管財人がが付いて整理してくれますが配当は微々たるものでしょう

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回答No.1

消費者保護の特例措置は、一般的には適用されませんね。 原材料に毒が入っていたと言う証明が必須条件になるため 実際の裁判になれば、かなり困難になるのでは? まあ、全てを前業者に請求できれば 第一次産業:農民や漁民が、全ての食料関係の被害賠償をする事になるでしょうね。

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