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レセプト開示請求の時効(歯科)

以前受けた歯科のレセプト開示を行いたいと思っていて調べていたところ、2年前までしか開示請求ができない、みたいな事がどこかに書かれてあるのを読んだのですが、本当でしょうか。 なんか、ちょっとショックでして…。 実は私が請求したいのは2年数ヶ月前のものなのです。 もしかして、2年間の保存義務があるけど、それ以前のも残してあるかもしれなくて、確認して残っていたら請求可能、なんてことないでしょうか。 私が知りたいのは治療費の内訳(特に保険治療のもの)なのです。 カルテにも、記録する部分があると聞いたのですが、歯科にカルテの開示請求をすれば、内訳がわかるでしょうか。 とにかく、詳細な内訳が知りたいのです。 どなたか詳しい方、ご回答くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.4

 2年というのは、医療機関が請求漏れのあった診療報酬などを後日請求できる期限のことだと思います。#3さんのおっしゃっている「不正請求時の返還」は5年ですから、保険者(市町村や社会保険事務所など)ではレセプトを5年間保存している筈です。  ただ、たとえば保険者で情報開示の規定を整備したのが2年前で、規定の中で「それ以前に取得した文書は開示しない」などの定めをしていれば、レセプトはあるけれど開示しない運用をしている可能性もあるかも知れません。  いずれにせよ、保険証に書いてある「保険者」に問い合わせをするのが先決でしょう。大抵5年以内なら大丈夫だと思います。

penpenchan
質問者

お礼

なるほど。 5年間は保存されているはずなのですね。 さっそく問い合わせてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.3

レセプトの開示請求先は保険者です。保険証に書いてある「○○健康保険組合」とかいうところです。 保険者によって、何年前まで請求できるか対応が分かれます。保険者によっては、6年前でもOKというところがあるかも知れません。 2年の根拠ですが、私の拙い医事請求の知識では、 ・追徴は2年前まで遡ることができる というものだと思います。つまり、不正請求等があった場合、2年前まで遡って返還を求められます。 いずれにしましても、あなたの健康保険の保険者にお問い合わせ下さい。

penpenchan
質問者

お礼

保険者によって、何年前まで請求できるか対応が分かれるわけですね。 わかりました。 不正請求での返還は、2年前までなのですか…うーん、そうなのですね…。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • narijun
  • ベストアンサー率36% (15/41)
回答No.2

カルテを見れば判りますよ。 点数に10円をかけたものが治療そのものの値段です。通常、そのうちの3割をあなたが負担していたわけです。

penpenchan
質問者

お礼

やはりカルテでもわかるわけですね。 どうもありがとうございました。

  • tanuyama
  • ベストアンサー率38% (109/286)
回答No.1

カルテには診療行為そのものが書いてあります。故に診療行為がわかればその時点の医療点数によって診療報酬明細書の再製はできますが・・・。現実的には難しいでしょうね。ちなみにカルテの保存期間は5年間です。

penpenchan
質問者

お礼

他の方の回答を見るとレセプト請求できそうです。 でもカルテも開示請求するかもしれません。 どうもありがとうございました。

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