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解剖は手術を受けた病院か提携の病院でしかできないんですか?
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解剖を行う場合は、司法解剖と病理解剖の2種類があります。 司法解剖は犯罪に関連した死因の特定が目的で、法医学者が行います。一般の病院やその関連病院では行うことは稀で、大学の法医学教室のスタッフが行います。 病理解剖は患者さんの亡くなった病院で行うことが多く、病院に勤務する病理医が行います。病理医がいない場合は関連病院や関連大学で行うこともあります。 病理医は患者さんを受け持った医師とは関係ありませんから、証拠の隠滅はまずしません。病理医としての生命を絶たれることを覚悟で偽装をするのは割に合いません。 また、例えば肝臓に死因の証拠があった場合、「肝臓が無かった」などということはありえないので、証拠の隠滅は難しいですし、他人の臓器とのすり替えも、遺伝子照合が可能な現代ではまず不可能です。 確かに主治医は都合の悪いことは隠しますが、解剖を行う病理医は「医者の検察」のような存在です。その病理医がグルになるのは非常に罪が重いですし、そんなにまでして治療に責任のない病理医が隠さなくてはならない理由もありません。 「死因も納得の行かないものだったそうです」ということは実際にありえます。人間の体は正直です。だれかの納得のいく結論になるばかりではありません。遺族が医療ミスを見つけようとしていても、(医者が気づいているかどうかに関わらず)医療ミスではなく、他の理由で亡くなることなどたくさんあります。 むしろ「(医療ミスということではなく)納得のいく死因」のほうが少ないくらいです。 例えば、薬を間違って投与された患者が翌日亡くなったとします。医者は「薬のせいで死ぬはずはない」と説明し、家族は「薬のせいだ」と追求します。 病理解剖をしたら、薬とは関係があるとは到底考えられない「脳出血がおきて死亡した」ことがわかったとします。家族は納得するでしょうか?実際の医療現場ではそんなことはよくおきます。 事実は必ずしも利害関係のある人々を「納得」させるものではないのです。
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- tsayamaz
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死体を解剖するには専門の資格がいります。執刀した外科の先生が資格をもっていればすることも可能ですが、その後の病理所見は別の資格を持った医師(病理学者)が必要です。解剖した臓器はホルマリンなどで固定され(防腐処置)臓器ごとに計測し、切り出し、各部位ごとにパラフィン切片、ないしは電顕用の標本を作製します。それを特殊な染色液で染めて目的別のプレパラートを作ります。各臓器、臓器の各部位、異常部位があればそれ専門の染色方法が別におこなわれます。固定処置、染色処置があっという間にできればよいのですが、かなりの日時がかかります。標本の再度のきりなおしが行われてさらに時間がかかる場合があります。一箇所について4-5枚くらいは作成していますから、五臓六腑をみるとなると何百枚になるかは想像がつくと思います。明らかな異常がなければ時間がかかるのは仕方がないことです。病理の医師はまったく足りませんので、ひとつの遺体にかかりきりになることは物理的に無理です。半年ならまずまずではないでしょうか。
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