• 締切済み

建築基準法違反について

会社社屋を新築時(1年半位前)、建築検査後に業務上一番危険な機械を設置する部屋を増設しました(畳2畳位)。内部に(かなり熱いので)エアコンがあるのですが、数日でフィルターが粉塵で一杯です。私がその業務をしているわけではありませんが法律に反してるのでは?と考えています。通報しようと市にメールで問い合わせたのですが、電話番号しか教えて頂けません(ちなみに、その後の市、国へのメール問い合わせは無視されております)。役所の開いている時間に電話するのが難しいですし出来れば匿名で通報したいのですが、どうしたら良いでしょうか。詳しい方居られましたらよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>どこで閲覧出来るのでしょうか? NO2の方が回答すみです。

f_sh
質問者

補足

市が特定行政庁の場合は市・・・としか書かれてませんし、部署等もありませんが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

増築は10m2以下は確認不要。 直接出向いて、建築概要書、工事届けを閲覧しましょう。 閲覧しても、違反かどうかを、あなたに教える義務はありません。

f_sh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >直接出向いて、建築概要書、工事届けを閲覧しましょう。 どこで閲覧出来るのでしょうか? >閲覧しても、違反かどうかを、あなたに教える義務はありません。 これに関しては問題ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

NO.2さんの補足と言う事で参考にして見てください。 (違反建築物に対する措置) 第9条  特定行政庁は、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、 当該建築物の建築主、 当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 2 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 4 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 5 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続きによらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。 8 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第4項から第6項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。 9 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第7項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第1項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第7項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。 10 特定行政庁は、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明かな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続きによらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。 11 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 12 特定行政庁は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 13 特定行政庁は、第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他建設省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 14 前項の標識は、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 15 第1項、第7項は又は第10項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 (建築監視員) 第9条の2  特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。 (違反建築物の設計者等に対する措置) 第9条の3  特定行政庁は、 第9条 第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、建設省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他建設省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和24年法律第100号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の定めるところによりこれらの者を監督する建設大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。 (保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置) 第10条  特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が 第3条 第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 2  第9条 第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

違反建築は、全ての市が対応するわけではありません。 建築主事のいる役所(特定行政庁)の建築監視員の仕事になります。 連絡をした市が特定行政庁なのか、確認する必要があります。 違反だからと言って、即座に除却命令等の処分がでる事はありませんし、その程度によっては対応をしない方が多いですね。 違法増築でも、単に手続き違反になる場合は何もしません。 また、室内作業が危険等に付いては、その用途が用途地域に反する場合以外は考慮の範囲外です。 労働基準監督署の仕事です。

f_sh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特定行政庁なのか確認します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#46899
noname#46899
回答No.1

郵便で送ればよろしいのではないでしょうか。

f_sh
質問者

補足

郵送先がわかりませんし郵送が受理されるのかもわかりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 違法建築は、止められるのか?

    住宅の建っている同一敷地内に建築物が、建てられようとしています。 役所にメールで通報したら翌日に役人が、来て 住人に事情聴取と現地の写真を撮って帰りました。 このまま建築物は、建ってしまうのか? それとも役所からの指導で建てられなくなるものなのか? 疑問です・・・ そこの住人は、指導なんか無視して建てそうな勢いですから・・・ 建築を止める事は、出来ないのでしょうか?

  • カーポート(リフォーム)建築について

    カーポートを建築しようとしたら向かいの家から クレームがあり困っています。 市役所にまで通報されました。 前の道路が約3メートルなのですがカーポートの屋根が 道路の中心より2.5メートル?にかかるとダメって 言われました。何かいい方法はないでしょうか?

  • 労働基準監督署

    私は6月に勤務する市の労働基準監督署に労働違反を通報しました。労働基準監督署の人が7月に突然何も言わずに職場に調査?にみえました。 私の仕事は地方公務員の仕事です。市役所管轄の福祉施設に臨時職員として働いています。 労働基準監督署の人は何も予告なしに市役所にも言わずに突然職場にみえました。 その日から、施設長からの嫌がらせが始まりました。 労働基準監督署の人は私の名前を市役所の担当部署の課長に言ったそうです。 労働基準監督署の人は個人情報を守ってくれないのでしょうか???? 私は休憩無しの7時間労働を強制させられている事の改善をしてもらうために通報しました。 おかげで、勤務時間は休憩無しの6時間労働に変更になりました。 悪い事をしたと思っていませんが、市役所関係内部では、通報者探しがあったとほかより聞きました。 監督署の人はどうして通報者の名前を言ったのでしょうか?? この件に関して、労働基準監督署にこうぎをしても良いと思いますか?? 名前を正直に言った私が馬鹿だったのでしょうか??

  • 介護施設での虐待を「匿名で」通報する方法

    介護施設で介護職員が虐待しているのを見つけました。私はその介護施設の職員ではありませんが、私が通報したことが施設側に気付かれるのを避けたいです。 虐待を通報する機関は市役所の高齢福祉担当ということはわかりました。「匿名で」通報する場合、普通は電話で通報するそうですが、書面を郵送する方法はNGなのでしょうか? ※音声などの証拠がないので、通報しても市役所の担当がほとんど動かないのはわかっています。ただ、虐待を見つけたのに何もしないということが嫌なのです。 よろしくお願い致します。

  • 公務員として違反ですよね?

    知り合いの市役所職員が、3/31・4/1の2日間、ラブライブ!というアニメのコンサートに行くために、『ノロウイルスにかかりました』と嘘をついて仕事を休みました。 一緒に食事に行った際、話してくれました。 (言質を取られないようにするためか、LINEでは一切そのことについて話してきませんでした) しかも、4/1は本人の異動の日だったんです。 当日の朝に『ノロウイルスで…』と電話するつもりだと言っていたんですが、つまりは有休扱いではないということですよね? これって、もし私が市役所に匿名でチクった場合、相手は処分になるのでしょうか?

  • 児童扶養手当の匿名の通告があったとの知らせで。

    市役所から「匿名の方から男性と同居しているのに児童扶養手当をもらっていると通報がありました。」と電話が来ました。 同居は決してしていないので、友人、親戚の出入りで通報されたんだと思います。 児童扶養手当は5年ほどお世話になっています。このような電話がきたのは初めてで驚いています。彼氏がいるわけではないですが、子供が男の子なもので、わたしの友人(男性)が何人か遊びにきてくれるんですが。 ただ、「12月の締め切りがあるので、早く市役所に来て書類(何の?)を書いてほしい。」とか「家の中を見て生活状況を確認もしたいので」などと言われました。 何がなんだかさっぱり??なのですが、頭にきてもしかたないので、月曜日に市役所に行きますってことになったんですが。 役所の人は「市役所に来ていただいてお宅にも伺いたいので」と2度、3度言うんです。別にいつきてもいいけれど、何だか少し腑に落ちないと言うか・・・。素直に家にあげてすべて見せたほうがいいんでしょうか?

  • 建築確認における来庁通知書について

    来庁通知書なるものが、本日届きましたが、我が家は2000年1月に建築したのですが、その時に隣家より違法建築を指摘され、通報されました。日当たりも悪くなり迷惑してるなど・・ 建築後すぐに増築したのがいけなかったみたいです。 その後本日まで、市役所より連絡がなかったため黙認してくれたのかなとのん気に考えていたのですが、7年ぶりに通知がきたためびっくりしてしまいましたし、家を壊されるのではないかと不安でたまりません。 友達は連絡せずに無視したらといいますが、強制撤去など知らないうちになってしまうのではないかと心配です。 どなたか詳しい方いらしゃいませんか?

  • 既存建築物に換気は必要なの?

     No.1414908で質問したrivernetです。  8畳と10畳の増築予定です。  法改正で平成17年6月1日から既存建築物(築40年と築20年)に換気設備は必要なくなったと回答をもらって安心していたのですが・・・・。  先日大工さんが市役所へ行ったら、既存部分に換気設備を付けないと確認申請ができないと言われたそうです。やはり既存建築物には換気設備は必要なのでしょうか?必要だとしたらどの程度までですか?  工事が遅れているので、来週、確認申請をしたいです。

  • 建築業界下請ですが、正しいことを言うと 首をきられてしまう。 なんかおかしいと思うのですが。

    建築の下請けをしております。正確にはとあるメーカーの下請けの工務店から仕事をもらっています。 この工務店からの受取金額に納得がいかなかったので、匿名でハウスメーカーの相談室にメールしました。(この行動がいけませんでした) 「不当に安全費を取られ経費が出ない状況になった。」 これを訴えたら、メーカは問題と考えて早速工務店に連絡を入れたようです。するとこちらが その工務店から 取引停止を言い渡されました。メールに名前が載っていたようです。 なんかおかしいので どこかお役所に申し出たいのですが、申し出るのは間違いでしょうか。こちらが悪いのでしょうか。 申し出るとしたら 国土交通省のどこでしょうか。 こちらは ハウスメーカーとは別にもめていないので、難しいところなんです。 どなたかお知恵をお貸しください。

  • 築20年の三階建ての家に住んでいます。

    築20年の三階建ての家に住んでいます。 新築した当時、収納スペースが無かった事から、屋上に6畳ほどの倉庫を置いていました。 先週から、屋上の防水シートの張替え工事をお願いしていたのですが、今日になって、近所の方から業者に『違法建築なので、市役所に通報する』と電話が入ったとのことです。 今日は、作業は中止になりましたが、この家は両親が建てたもので、倉庫もそれ以来20年、ずっとあったものなのですが、この場合、違法建築になるのでしょうか? また、そうだとしたら、私どもでどのような対処が出来ますでしょうか? アドバイスをいただきたく、投稿いたしました。

このQ&Aのポイント
  • 単身での引越しを検討中で、敷地内ごみ置き場の有無に悩んでいます。
  • 現在は敷地内ごみ置き場があるお部屋に住んでおり、朝型生活をしているため感謝しています。
  • 今後引っ越す場合、敷地内ごみ置き場がない場合は地域の共同の置き場を利用することになり、深夜に出すことが難しくなる可能性があります。
回答を見る