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建築基準法違反について

会社社屋を新築時(1年半位前)、建築検査後に業務上一番危険な機械を設置する部屋を増設しました(畳2畳位)。内部に(かなり熱いので)エアコンがあるのですが、数日でフィルターが粉塵で一杯です。私がその業務をしているわけではありませんが法律に反してるのでは?と考えています。通報しようと市にメールで問い合わせたのですが、電話番号しか教えて頂けません(ちなみに、その後の市、国へのメール問い合わせは無視されております)。役所の開いている時間に電話するのが難しいですし出来れば匿名で通報したいのですが、どうしたら良いでしょうか。詳しい方居られましたらよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>どこで閲覧出来るのでしょうか? NO2の方が回答すみです。

f_sh
質問者

補足

市が特定行政庁の場合は市・・・としか書かれてませんし、部署等もありませんが。

回答No.4

増築は10m2以下は確認不要。 直接出向いて、建築概要書、工事届けを閲覧しましょう。 閲覧しても、違反かどうかを、あなたに教える義務はありません。

f_sh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >直接出向いて、建築概要書、工事届けを閲覧しましょう。 どこで閲覧出来るのでしょうか? >閲覧しても、違反かどうかを、あなたに教える義務はありません。 これに関しては問題ありません。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.3

NO.2さんの補足と言う事で参考にして見てください。 (違反建築物に対する措置) 第9条  特定行政庁は、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、 当該建築物の建築主、 当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 2 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 4 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 5 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続きによらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。 8 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から3日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第4項から第6項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。 9 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第7項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第1項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第7項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。 10 特定行政庁は、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明かな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続きによらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。 11 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 12 特定行政庁は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 13 特定行政庁は、第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他建設省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 14 前項の標識は、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 15 第1項、第7項は又は第10項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 (建築監視員) 第9条の2  特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。 (違反建築物の設計者等に対する措置) 第9条の3  特定行政庁は、 第9条 第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、建設省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他建設省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和24年法律第100号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の定めるところによりこれらの者を監督する建設大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。 2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。 (保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置) 第10条  特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が 第3条 第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。 2  第9条 第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

違反建築は、全ての市が対応するわけではありません。 建築主事のいる役所(特定行政庁)の建築監視員の仕事になります。 連絡をした市が特定行政庁なのか、確認する必要があります。 違反だからと言って、即座に除却命令等の処分がでる事はありませんし、その程度によっては対応をしない方が多いですね。 違法増築でも、単に手続き違反になる場合は何もしません。 また、室内作業が危険等に付いては、その用途が用途地域に反する場合以外は考慮の範囲外です。 労働基準監督署の仕事です。

f_sh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特定行政庁なのか確認します。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

郵便で送ればよろしいのではないでしょうか。

f_sh
質問者

補足

郵送先がわかりませんし郵送が受理されるのかもわかりません。

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