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専従者給与の代わりにアルバイトではダメですか?

カテゴリーがわからなかったのでこちらで質問させて頂きます。 主人は個人事業主で私は現在専従者として働いています。 専従者が副業で収入を得てはいけないことも、特例として事情があれば税務署に相談の上、許可がおりれば副業も可能ということも知っています。 その上でお聞きしたいのですが... 最近従業員を増やし私の仕事にも時間的に余裕がでてきました。その為できれば1日に3~4時間でもパートに出れればと考えています。 そこで家族は専従者給与ではなく通常のアルバイトとしてバイト料を経費で計上することはできますか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税法においては、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、給与等の対価を支払っても原則として必要経費とはならない事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm その上で、その特例として、事業に専ら従事していて、かつ、事前に届出していれば、その範囲内での妥当額について、特別に必要経費として認められているものですので、実際に働いたとしても専ら従事ではないアルバイトのようなものであれば、実際に支給したとしても残念ながら必要経費としては認められない事となります。

mikillin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりダメなんですね...(-_-;) 的確な回答をありがとうございました。

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