• ベストアンサー

アポロインベストメントの開示

5月12日アポロインベストメントは「ジャレコとの資本・業務提携に関するお知らせ」を開示しました。そこで、「資本提携として、両者の提携関係を強化するため、相互に株式を取得する事により、資本提携を行います。当該資本提携は、新株発行等を伴わない方法で相互に相手方の普通株式を株式市場から買い入れる事により行う予定です」と書かれています。 市場で買うということは、今後株価が上がるという事だと思いますがどうなんでしょうか。詳しい方、的確な分析お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.1

額面どおり受け取ればその通りです。 ただ、市場で買い付けるにしても時間外取引などを利用する可能性もありますね。 あとは増資しないと言っていますが、個人的には「今の時点でしないだけ」と思っていたほうが良いと思います。

koutgoeudo
質問者

お礼

ありがとうございました。その後損切りしてマイナス300万でした。

関連するQ&A

  • ニューディールの12月10日の開示の意味について

    12月10日の第三者割当による新株予約権の発行に関する開示の意味が良く分かりません、NDは新株を7円で投資事業組合とやらに70,000,000万株売るってことですか? 市場に与える影響はあるのでしょうか? それならば株価は騰がると思うのですが・・・違いますか? どなたか教えてください。お願いします。

  • ニューディール4740の開示について

    マザーズに上場しているニューディール4740に興味を 持っています。 12月10日に出た第三者割当による新株予約権の発行の開示の意味がよく分かりません? ここはこれまでも同じような事をしていたようですが株価は凄く下がっていますよね、これは悪い事なのでしょうか? どなたか親切な方初心者でも分かるように説明していただけると ありがたいです。 よろしくお願いします。

  • トービンのq理論とPBRの関係

     トービンのq理論では、株式市場で評価された企業の価値が、資本の再取得価格より低ければ、資本ストックを市場で売却することがよいとしています。  他方、PBRは、似たような比率が1を下回れば、株価として過小評価されていると考えられると思います。  これら両者の関係をご存知の方、よろしくお願いします。

  • 株式会社における「資本金」の定義

    株式会社における「資本金」の定義について教えて下さい。(1)設立時の資本金はどのように計算されるのですか。発行株式数や株価と関係があれば、どういう関係か?(2)上場後、株価が市場で動くようになったときはどういう計算になるのか(あるいは株価とは関係がないのか)?

  • 新株発行が株価へ与える影響について、の論文を探しています

    現在、大学三年生なのですが、来年度自己株式の利用の現実についての論文を書こうとしています。 ついては、自己株式の処分にあたって、新株発行と比較したいと考えています。新株発行が株式市場に与える効果を記した論文があれば、自己株式の処分との比較ができるのかなと考えています。もちろん募集株式として会社法では扱いが同様であることは、存じていますが、それでも比較したいと考えています。 自分でかなり探してみたものの、見当たりません。もし、「新株発行が株式市場に与える効果」(できればイベントスタディ)のような論文・調査機関が開示しているもの、があれば、ご存知の方教えていただきたいです。

  • 新株予約権

    ネットの記事を見たのですが株式投資と新株予約権の違いがわからないのですが、 「新株予約権を1株当たり100円で買っていたとすると、株価が1200円に上昇すれば新株予約権の価値は200円になり、100円の投資で100円の利益が出る(投資収益率100%)ことになります。1000円投資して200円の利益(投資収益率20%)が得られる株式投資よりも投資効率がよいということがわかります。」 またこれもなのですが 「もちろん、株価が1000円以下であれば新株予約権の理論上の価値はゼロのままです(株式を1000円で買っても市場の株価が1000円以下なら利益はないので、新株予約権の価値はゼロになります)」とイミダスを使ってもいっている意味がわかりません。わかりやすく説明してもらえないでしょうか?

  • 株式会社の最初の株価の決め方

    株式会社を設立する場合、資本金と発行株式数を定款に書くと思いますが、上場する前の最初の株価の決め方は、 最初の株価=資本金/発行株数  でよかったでしょうか。上場した後、株価は市場の需給で変動すると思いますが、発行株式数を細分化したりすれば、株価をコントロールできることになりますよね? また、東証の日経平均株価などは、最初の株価が市場でもまれ、適性価格になった状態の株式の平均値という理解でよろしいですか。会社が上記方法でつけた株価だと、各社ばらばらで平均値など出しても意味がないような気がします。 宜しくお願いします。

  • 第三者割当増資の 新株の【発行価額】について

    株式譲渡制限会社・非公開株式会社です。 質問は、  株価\0-とされた会社の 第三者割当増資の 新株の【発行価額】は幾らが妥当か? ということなのです。 株価\0-というのは、税理士による昨今の数字です。   資本金¥10,000,000-   発行可能株式総数 4万株   発行済株式総数 2万株 過去の負債をひきずっておりますが、ここ数年は黒字経営が続いており、 先の明るさはあると判断しております。   今決算期、税理士による査定¥0-だった訳ですが、 業務提携上、 増資・株の持合をしたく、 その発行価額で 迷っております。 当初は 単純に資本金÷2万株で 1株¥500での増資を考えておりました。 株価を安価にする有利株価とは逆で、  ¥500では、新株主にとって、著しく不利な株価となります。 時間的に可能な限り調べたのですが、有利価格の査定は 25%程度までが許される最大らしい…のですが 不利査定!?についての 下限・上限を探す事ができず困っています。   少ない案件かと想像しますが 経験者・専門家の方のご意見を 伺わせて下さい。     /只今 税理士・会計士交代中です/

  • 株式(市場)のしくみ

    あまりにも基本的で,私の馬鹿がばれるかもしれません。 しかし,たとえ馬鹿にされても知りたい! (1)株式発行により,株式会社は自己資本を調達する。 (2)株価が下がれば,調達資本額はとうぜん減る。 (3)株式市場では(a)発行しようとしている会社はもちろん,    (b)個人や(c)機関投資家が多い。 (4)三者は株式市場で,証券会社を通じて株を売買する。 株式市場について知っている知識はこれだけです。 さて疑問です。 (1)により,株価が下がると, 新規発行株はとうぜん目標金額を調達できませんが, 株価が下がっても,帳簿上の損失処理でもしない限り, 資産が減ることはないはず。とすれば, 株価下落がもたらすインパクトは, 損失処理をするまで明らかにはならないのですか? とすると,決算期に株価が上がっていれば, 株価下落(バブル崩壊)の影響は顕現しないと言えるのでしょうか? 「No.166393」に類似の質疑応答がありましたが, ポイントを絞り込んで,もう一度,お伺いします。 # <(_ _)>

  • 株式交換・株式移転の効果について

    初学者レベルの者です。 株式交換・株式移転により、完全子会社となる会社の株主が、対価として完全親会社から株式以外の財産の交付を受ける規定について、「株式交換の場合」では、会社法768条1項2号で、「株式に代わる金銭等を交付」のとおり「金銭等」とあり、一方「株式移転の場合」にあっては、同法773条1項7号で、「株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付」のとおり「当該株式移転設立完全親会社の社債等」とあるように、株式交換・株式移転で、株式に代わって交付するものが、それぞれで、「金銭等」「当該株式移転設立完全親会社の社債等」として異なっているのはどうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約) 第七百六十八条  株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全子会社」という。)及び株式会社である株式交換完全親会社(以下この編において「株式交換完全親株式会社」という。)の商号及び住所 二  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 三  前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 四  株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式交換契約新株予約権」という。)の内容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全親株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 五  前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項 六  株式交換がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。) 2  前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一  ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二  前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3  第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 (株式移転計画) 第七百七十三条  一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株式移転により設立する株式会社(以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二  前号に掲げるもののほか、株式移転設立完全親会社の定款で定める事項 三  株式移転設立完全親会社の設立時取締役の氏名 四  次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合 株式移転設立完全親会社の設立時会計参与の氏名又は名称 ロ 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 株式移転設立完全親会社の設立時監査役の氏名 ハ 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合 株式移転設立完全親会社の設立時会計監査人の氏名又は名称 五  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項 六  株式移転完全子会社の株主に対する前号の株式の割当てに関する事項 七  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の株主に対してその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項 イ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 八  前号に規定する場合には、株式移転完全子会社の株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項 九  株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「株式移転計画新株予約権」という。)の内容 ロ 株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立完全親会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転設立完全親会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 十  前号に規定する場合には、株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の株式移転設立完全親会社の新株予約権の割当てに関する事項 2  前項に規定する場合において、株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式移転完全子会社は、その発行する種類の株式の内容に応じ、同項第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一  ある種類の株式の株主に対して株式移転設立完全親会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二  前号に掲げる事項のほか、株式移転設立完全親会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3  第一項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、株式移転完全子会社の株主(前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式移転設立完全親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。 4  前二項の規定は、第一項第八号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「株式移転設立完全親会社の株式」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の社債等」と読み替えるものとする。