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担当

先日、敷地内から出てきたフォークリフトと事故しました。 相手側が100%悪いと先に言って来ましたが、 相手の保険担当からは過失割合がどうのこうの言って来ました。 それはいいのですが、 私の担当が、 100%悪く無いと思っているなら こちらの保険会社が交渉に出ると過失があると思われるので、当分表に出ません。 と 言われましたが、そんなものなのでしょうか? お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.6

生損保代理業のファイナンシャルプランナーです。 示談交渉は、弁護士法で弁護士に限定されており、弁護士以外の者が行ったとき弁護士法違反(非弁行為といいます)になるのです。 但し、保険会社に限って、自己の保険金支払の金額を決めるため交渉することが認められています。 これが示談交渉サービスと謳っている理由です。 そのため、自己が過失割合0割を主張する場合は、自己の保険金を支払うことはありませんので、自己の保険金支払の金額を決めることにはなりません。 故に、保険会社は、自己の過失割合0割を主張する場合で示談交渉したら非弁行為になるので、出来ないのです。 互いに動いている最中に起きた事故で、過去の判例に片方の過失割合が0%になったことは「信頼の原則」適用の場合を除いてありません。 本件事故の場合、「違法なことでもやる」と脅してきたのでしたら、過失割合を少しだけ認めることで保険会社が交渉に入れるようにするか、過失割合を譲歩出来ないのでしたら弁護士に依頼することをお勧めします。 「信頼の原則」とは、 自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はないとする理論です。 (最高裁 昭和42年10月13日判決)

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2-6.html

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 あなたが無過失主張するかぎりは対応しません。相手保険会社との交渉で、あなたが1・2割の過失を認めるなら、その部分の賠償交渉はするということになります。 

nikame
質問者

お礼

donbe-様 ありがとうございました。 違法なことでもやるといわれていたので、 どうしたものか考えていまして。 怪我が治ったら弁護士等の方に相談してみた方が 良いですね。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

保険会社の示談交渉は契約者に過失がある場合に対応します。契約者無過失もしくは無過失主張の場合は過失がないということですから、それに対処することは弁護士行為となり、法律に抵触することになります。多くの方が保険屋はなんでも対応してくれるとの、大いなる誤解 錯誤があります。 ここで良く理解し、区別して下さい。 保険対応は過失部分についてのみ交渉する 無過失部分については「非弁行為」として原則対応しません。 

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

簡単に言いますと、保険会社は相手に支払う分の交渉しかできないということなのです。 ご自身が無過失を主張される場合は、保険会社としては相手に支払うべきものが存在しませんので、交渉に入ることができません。 逆に言えば、保険会社は取り立て(回収)の交渉はできないということにもなります。 従って、ゼロ主張の場合は、ご自身で相手の保険会社と話し合うことになります。 今回の事故の場合、若干ではありますが質問者さんにも過失が発生しますので、相手の保険会社としても、100:0として進めるのは無理です。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

当然そうなります。 自動車保険の機能は大きく分けて3つあります。 ひとつは自分側の物の損害を補填する機能です。車両保険がそれに当たります。 次に自分側の怪我について一定の補償をする役割です。「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」がそれに当たります。 上記二つは今回直接関係ありません。 最後に賠償部分です。契約者が法的賠償義務を負った場合にそれを肩代わりします。「対人」「対物」がそれに該当します。この部分については事故処理の段階で相手側との交渉が必要であり、それについても保険会社が行います。 >100%悪く無いと思っているなら… こちらが「悪くない」のであれば、賠償義務は発生しません。つまり法的賠償義務はないことになります。であれば3つ目に書いたものは機能しないことになります。結果保険会社の出る幕はありません。 実際の事故状況は別にしまして、質問者さんが自分の過失を認めそれに応じた賠償義務が発生するということであれば、保険は機能します。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

貴方に過失が無いのであれば保険会社の出番はありません。 基本的にはそう言うものです。 状況が分かりませんので、貴方が本当に過失がないのかどうか分かりませんが、貴方が過失無しを主張する以上は貴方と相手保険会社との直接交渉になると思います。 以上は原則です。 ダイレクト系でない、代理店型であれば、相談などには乗ってもらえると思います。

nikame
質問者

お礼

hallo_haro様 ありがとうございます。 相談していただけるか電話してみます。

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