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全員が相続した場合,財産は誰のものになるのか?

お世話になっております。 教えていただきたいのですが, 1.私がマイホームを建てたとする 2.私(所有者)が死亡し,相続権者全員が相続放棄した 上記のような場合,私の家は誰の所有物になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
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回答No.2

相続人が不存在の場合、管理人が家庭裁判所から選任(利害関係人が『選んでくれ』と裁判所に申し出なければいけません)され、本当に他に相続人がいないのか広告により捜索(広告するだけで実際に探したりはしません)します。 そして、一定期間の間に他の相続人が出てこない場合、借金などの負の遺産を管理人が債権者に支払って清算します。 清算してもなお遺産が余った場合、広告により特別縁故者を捜索(やはり、これも広告するだけで実際に探したりはしません)します。 で、一定期間の間に特別縁故者が出てこない場合、残った遺産は国家の財産になります。

zbh20978
質問者

お礼

大変ご丁寧に回答してくださり,ありがとうございます。 非相続人の債務関係等の清算を経てなお残った財産が終局的には国のものとなる,ということですね。 では,厚かましくも更に2点ご質問させていただいてもよろしいでしょうか?もしよろしければご回答ください。 1.管理人の選任について,裁判所に申し出なければならない利害関係人とは,例えば現に相続放棄をした相続権者等のことを指すのでしょうか? 2.個人の財産が上記のような過程を経て最終的に国有財産となった場合,元一個人の財産を国が長期にわたり所有し続ける というのは考えづらい…ような気がいたします。直ちに公売し換価するという感じになるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • chie65536
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回答No.4

>1.管理人の選任について,裁判所に申し出なければならない利害関係人とは,例えば現に相続放棄をした相続権者等のことを指すのでしょうか? 相続放棄をした相続権者以外に、借金を早く返して欲しいと願う負の遺産の債権者や、特別縁故者なども含まれるでしょう。 それ以外に、仮に、遺産である不動産を借家として借りてそこに住んでいる第3者が居たとすれば、住む家が処分されるとか家賃とか、何らかの利害が発生するので、その第3者も利害関係人、だと思います。 >2.個人の財産が上記のような過程を経て最終的に国有財産となった場合,元一個人の財産を国が長期にわたり所有し続ける というのは考えづらい…ような気がいたします。直ちに公売し換価するという感じになるのでしょうか? 詳しくは解かりませんが、建物等の不動産を所有するには費用が発生するので、多分、そういう事になるだろうと思います。 所有し続けるには管理人の人件費など費用をかけて誰かが管理しないとならないですし、かと言って、費用をかけずに放置すれば廃屋になり資産価値が無くなってしまうでしょうから。

zbh20978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。利害関係者には様々な例が考えられるのですね。自分の想像力の無さが嫌になります… とても勉強になりました。何度もご丁寧に回答してくださり,ありがとうございました!

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

No.2の補足です。 負の遺産(借金)を清算する時には、正の遺産(家や有価証券)を売却して現金化したり、現物を用いて、債権者に支払って清算します。 ですので「マイホームが誰の物になるか?」と言う場合、国庫に入る以外に、借金の債権者の手に渡ったり、現金化して清算した時の購入者の手に渡る場合があります。 法律は「余った遺産は国庫に」と決めているだけですから、清算の途中でマイホームが現金化されたり借金返済の代わりにされたりする可能性がある訳です。 例として、マイホームを建てた時に組んだ住宅ローンが残ってた場合など。この場合、住宅ローンを組んだ銀行がローン残高の清算にマイホームを持って行ってしまう事があります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

国庫に帰属します。 ただ、その前に特別縁故者といってなんらかのつながりのある人を探して、その人にも帰属しないと決まれば国庫に帰属します。

zbh20978
質問者

お礼

まず,質問名ですが正しくは「相続放棄した場合」でした。この場をかりて皆様にお詫びさせていただきます。申し訳ございません。 最終的には国の所有になるということですね。大変勉強になりました! ご回答いただき,ありがとうございました。

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