- ベストアンサー
任意加入した方がお得?
もうすぐ60歳です 今主人厚生年金で3号に入っています 60になっても国民年金加入40年に2年ほど足りません 満額もらうために 60歳から任意加入するべきなんでしょうか
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>20歳前の厚生年金被保険者期間は国民年金2号被保険者期間ではありません。 すみません。そうでした。20歳前の厚生年金加入期間分は厚生年金を受給 する際年金額に反映されますが、国民年金の第2号被保険者としてではない 為、60歳から2年間任意加入して納められた方がいいですね。happynekoさん ごめんなさいね。申し訳ございませんでした。
その他の回答 (6)
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
20歳前の厚生年金被保険者期間は国民年金2号被保険者期間ではありません。 よって国民年金保険の減額措置は講じられます。 満額貰う為には任意加入する必要があります。 しかし、御質問者様の御年齢ですと20歳前の厚生年金被保険者期間に対し経過措置が講じられていますので厚生年金側の年金額が加算されます。国民年金側には加算されていないので任意加入する事でダブルで貰える状態になります。 若い頃の任意加入期間の加入も同様です。厚生年金側から経過措置として加算され、更に国民年金側も老齢基礎年金として出てくるわけですから若い頃苦労して良かったと実感されることかと思います。 現行制度で8年生きれば任意加入の効果を実体験出来ます。73歳・・・それ以上生きて老後を満喫してください。 PS:仮に20歳未満で2号と認定されるなら13歳~69歳まで働いた方の基礎年金の計算が出来なくなります。自身18から厚生年金被保険者ですが経過措置対象年齢ではないため、所謂払い損な部類に属します。
ごめんなさい。ごっちゃになってしまいそうなので、もう1度書いて おきますね。国民年金や厚生年金の期間確認や、厚生年金の受給に 関しては社会保険事務所、任意加入と付加年金については、お住いの 市区町村役場で手続きですので、お間違いのないように。
厚生年金の件、聞いて良かったです!! >20歳までに厚生年金2年あるんですが それは国民年金ではないのですね? いいえ!20歳前に厚生年金に入っていたのであれば、それも合算され ますので大丈夫です。厚生年金は、国民年金第2号被保険者となります ので大丈夫ですよ~。しかしここで大丈夫と申しましても、これだけ では怖いので60歳になられたら、happynekoさんのお住いの管轄の社会 保険事務所の国民年金業務課もしくは年金相談コーナーで、国民年金 及び、厚生年金の「被保険者期間についての照会」と言うものがある ので「期間の照会をお願いします」と言われ、一応お調べ下さいね。 もし、なにかで足りないのであれば、任意で加入されればいいので、 そうされて下さい。同時に60歳から厚生年金を受給するのであれば、 社会保険事務所で必要書類なども聞かれたらいいでしょう。
- Fuu1962
- ベストアンサー率29% (426/1425)
「満額」に大きな意味はないと思います。 25年以上ならばヨシとします。
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
「べき」は誰も言えません。 任意加入した場合、長寿なら得ですし、短命なら損です。 あとは賭けです。
happynekoさんの38年分は国民年金の加入(納付済み)期間ですか? 厚生年金へ加入された記憶はありませんか?厚生年金も合わせて38年 でしたら、おっしゃられるように60歳になられたら、任意加入されて 2年分を納められた方が、受給金額も増えますのでお得です。もしも、 経済的に余裕があれば、付加年金(国民年金保険料+付加年金400円) も合わせて加入されましたらもっとお得です。任意加入される場合は お住いの管轄の市区町村役場の年金課へ、年金手帳と印鑑を持参され 届出されて下さい。
お礼
ありがとうございました 年金相談所で詳しく聞いて 任意加入しようとおもいます
補足
38年の間にとびとびで厚生年金に18年加入しいます。それと若いときの国民年金任意加入と現在の3号加入で38年です。20歳までに厚生年金2年あるんですが それは国民年金ではないのですね?それを入れると40年になるかもしれませんが。はっきりとは覚えていません。