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再就職手当の申請の取り消し

3月末に会社都合で退職をしました。 4月中頃に失業申請をし、待機期間を過ぎてから3日後に就職が決まり 4月27日から働き始めました。 ただ、年金や健康保険の手続き上、4月27日と28日はアルバイトと して雇用してもらい、5月の連休明けに正式に契約社員として雇用して 頂く予定でした。職安にも27日から勤務することを伝え、再就職手当 の申請をしました(会社側に書いてもらって職安に提出しなければ いけない書類はまだ出してはおりません)待機以降から就職日までの 支給金(3日分)はすでに口座へ振り込まれてます。 ですが、契約時と実際働いてみた時の労働条件が違っていたので、 アルバイト期間の2日だけで退職することにしました。 (雇用保険、健康保険などにはまだ加入しておりません) この場合、再度失業保険給付対象に戻ることはできるのでしょうか? それとも、2日間アルバイトして辞めたのは自己都合ということで 3ヶ月間の待機期間を与えられるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご返答お願い致します。

みんなの回答

回答No.1

ご質問から日数がたっているのでもう職安に相談されているかもしれませんがまだでしたら早急に行かれることをおすすめします。 失業給付自体は再就職手当を受け終わっている場合(もちろんまだですよね)はそれも受給済みの日数に加えた上で、残日数分が支給対象になるはずです。 しかし離職票をもらったときの退職日から1年以内が受給期間ですので、急がないと受けられなくなる可能性があります。 あくまで以前獲得された受給権が生きることになりますので3ヶ月の給付制限はつかないと思いますが申し訳ありませんが確信はありません。 あまりに労働条件が異なったということですと会社都合に準ずる扱いを受けられることもあります。 いずれにしても早く職安に申し出られて、再就職手当ての書類についても指示を受けられてくださいね。

kakko216
質問者

お礼

詳しい返答をありがとうございます!お礼が遅くなり失礼致しました。 この書き込みをした翌々日に職安へ行き、相談してきました。 無事に失業保険を再開することが出来ました。ありがとうございました。

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