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白紙委任状は有効なのでしょうか?

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.3

 本人が代理人に白紙委任状を渡すのは、通常、代理人が何でもして良いという趣旨ではなく、本人に代わって代理人に、ある一定の事項を処理させる趣旨でしょう。  代理人が本人から委任を受けた事項について事務処理をする上で必要な範囲内でしたら、白紙委任状に必要事項を記入することは当然、許されます。反対に代理人が委任事項の範囲外のことを好き勝手に書いたら、それは私文書偽造罪にあたります。  ところで、白紙委任状が有効かどうかというご質問ですが、白紙委任状が有効かどうかと考えるのではなく、代理人の行った行為が有効(本人に法的効果が帰属するか)かどうか考えた方がよいです。なぜなら、原則として、委任状のような文書がなくても、口頭により代理権を与えることが可能だからです。そして、口頭により与えられた代理権であったとしても、その範囲内で代理人が代理行為する限りにおいては、その代理行為が有効であることは当然のことです。  もっとも、委任状は、代理権の存在及びその範囲を証明する有力な証拠であることは否定できません。白紙委任状といっても、本人による署名(押印)があるのが通常です。そのような白紙委任状に、代理人が委任の趣旨を逸脱して勝手に加筆した場合、それが偽造された委任状であることを証明することは、一般的に困難であり、裁判の証拠としてまかり通ってしまう可能性はあります。  仮に、その委任状は偽造されたものであり、代理人の行為が代理権の範囲外であることが証明できたとしても、本人が白紙委任状を代理人に渡すことにより、一定の代理権を与えたような外形を作っていますので、そのことにより相手方が代理人の代理権の存在を信用し、信用することについて過失がなければ、表見代理が成立し、相手方に対して無権代理行為の無効を主張できなくなる可能性もあります。  白紙委任状にはこのような危険性があります。

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